欧米など日本以外の先進国では「マスメディア集中排除の原則」から、新聞社が放送業に資本参加するなど特定資本が多数のメディアを傘下にして影響を及ぼす「クロスオーナーシップ」を制限・禁止しています。しかし、日本では大手新聞社が地上波放送局やラジオ局を独占支配しています。これは、昭和十三年の「国家総動員法」によって推し進められたメディア統制が「在京キー局システム」として地上波放送にも適用された結果です。
情報通信技術の爆発的な発展により放送事業が巨額な投資を必要とする装置産業ではなくなってきたにも拘わらず、現在の放送法は、キー局に対し、放送法第二条により諸外国に比べ極めて安価な電波利用料で地上波テレビ放送の電波を独占利用させ、新規参入による自由競争を排除し、視聴者がより多くの良質な放送局を選ぶ事を不可能にしています。
また、虚偽・捏造報道に対する効果的な罰則が無く、諸外国のような報道機関と利害関係を持たない第三者機関による監視も行われていません。国益を損なう捏造報道や、個人の尊厳を奪い企業や団体の健全な活動を損なうような虚偽報道に罰則を与え、再発を防止することは、「言論の自由」と「国民の生命・財産・尊厳」を守る為に必要なことです。また、情報発信の多様化や情報インフラの安定を促進することは「国民の知る権利」を守る為に必要なことです。
・地方からの全国発信を認める。( 既存の在京キー局による寡占の撤廃)
・3年以内に放送ネットワークの枠を緩和・撤廃する。
・「クロスオーナーシップ」を制限・禁止する。
・「電波利用権のオークション制度」を導入し、「放送の自由化」をする。
・放送法第4条に繰り返し違反するなど、悪質な違反に対してオークション額の増額や入札制限などの罰則を科す。
・日本への領土的野心を持つ第三国や反社会的組織の影響下にある法人等については、オークションの参加を制限する。
・「報道」「ニュース」を冠する番組は、全て放送法第4条の「報道」に該当するものと定める。
・放送法第4条3項をフィクションと明示しない全ての放送に適用し、停波などの罰則規定を設ける。
・第三国からのメディア操作の排除を法律に明記し、管理職に国籍条項を適用する。
・報道内容について、重大な虚偽・捏造に対して「製造物責任法(PL法)」を適用できるようにする。
・放送利害関係者を排除した第三者により違法行為を公的認定する監視機関を設置する。
・「情報インフラ」である「インターネット」について、SNS等の事業者に電報・電話と同様のサービス提供義務を課す。
上記の二項目の実現を強く要望する。
総務省総務大臣 殿
国民の知る権利を守る自由報道協会
代表理事 坂倉豊年
Q
A
日本では電子署名を自筆による書面での署名と同等には扱ってきませんでした。
例えば、自治体首長リコールの署名など、公的機関が正式に採用する署名がそれに当たります。
電子署名の有効性に対する疑問点は、電子署名した本人が実在するか同一人物ではないかという確認が困難なところにあります。
当協会では、既に2万筆以上の自筆署名を集めた実績を携え、放送自由化とマスコミ正常化の一刻も早い実現を行うため、当協会が実施する電子署名を自筆署名と同等に認めるよう監督官庁である総務省に働きかけました。
その際に、総務省との折衝にあたって下さったのが、安倍晋三内閣の内閣政務官でも ある長尾たかし衆議院議員です。
総務省から「一般社団法人 国民の知る権利を守る自由報道協会 の電子署名 を手書き署名と同等と認める。ただし、本名の他にメールアドレスと住所を記載されたものを、印刷して書面として提出すること」との返答があった旨を、電話にて受け取ったのが2018年(平成30年)12月17日だったと記憶しております。
当協会のホームページに記載し、署名フォームと共に公開したのが、同月の20日です。
総務省より、キチンとした書面なり文書が出されていれば良いのですが、口頭での回答と承っておりますので、電子署名提出の際には長尾たかし議員を通じて行う必要があると考えています。
Q
A
ご協力、ありがとう御座います。
このページの下「そうだ百万人署名しよう!パンフレットおよびチラシ」にて、「署名用紙」および「そうだ百万人署名しよう!マンガ(パンフレット)」のPDFファイルをダウンロードして頂けます。
PDFから印刷して頂いた「署名用紙」及び「そうだ百万人署名しよう!マンガ(パンフレット)」は自由に配布・拡散して下さい。PDFの配布・拡散も大歓迎です。
Q
また、百万人到達まであと何名の署名が必要なのでしょうか?
A
平成29年(2017年)に種名活動を開始して以来、令和元年12月集計分で、自筆署名(街頭署名および郵送,Fax)が2万5231筆、電子署名が5万7021筆の計7万9252筆となります。
したがって、目標となる100万までは、約92万筆が必要です。署名活動の周知や拡散など、皆様のご協力をよろしくお願い致します。
Q
お忙しいところ恐縮ですが、変更に伴う手続き等をお教え下さいますよう、お願い申し上げます。
A
ご署名頂いた内容の変更・修正は出来ません。
理由としては、
1.署名が「実体のある個人によって行なわれた」ものであると確認できれば十分であること
2.修正・変更すべき署名を、過去の自筆・電子署名の中から拾い上げることが、実質的に困難であること
の2点があります。「署名者に実体が無いため『無効』」とされるのを防ぐために、移転や改名などで変更があった場合は、新たにご署名して頂くのが宜しいかと思います。総務省への提出前に、改めて「重複」の確認を行なう予定です。
なお、協賛会員・篤志家会員としてご支援頂いている方の変更は、会員向けログインページ(https://pne.club/app.html#/home)にてご変更を御願いします。
Q
A
法案に「日本国民の知る権利を擁護する」という目的を明記した上で、
1 入札予定団体・個人には役員、代表の全部事項証明を含め財務状況等の細かい情報開示を求める
2 欠格事項の明記
等で排除します。
具体的には、現在ほとんど守られていない「第三国からのメディア操作」の防止条項を強化します。
「入札条件」として資本比率で数%を超える外国資本が入っていれば「入札資格を失う」とか、「管理職・責任者は日本の初等教育を受けた者」という制約を課せば良いのです。
現在のように何十もの「報道エンタメ」を1つの在日朝鮮人の会社が請け負う・・・・等という事態も「報道・ニュースを冠する全ての番組は放送法第4条の適用を受ける」「第4条には停波も含めた罰則規定を設ける」「製造物責任法を適用する」ことで防止できます。
Q
A
報道内容は、日本人協力者がいても簡単にはクリアできませんし、放送法第4条をクリアした報道なら誰が裏にいようと問題ありません。
「入札資格」でクリアしても、「放送内容」で実質的な選別が入りますし、「放送法第4条違反が激しければ翌年の入札資格を失う」とすれば、日本人協力者を裏で操ろうとしても即排除できるので問題有りません。少なくとも、今のようなあからさまな捏造・偏向は出来なくなります。
つまり、ダブルで審査できる訳です。
更に「製造物責任法(PL法)」の適用が可能になれば、「従軍慰安婦」捏造報道のように、明らかに被害を与えた報道に対して「損害賠償」を問えるようになります。
彼らが馬脚を現した途端に、偏向報道できなくなる仕組みです。
Q
A
現状でも、コリア系番組制作会社により、ワイドショーや報道エンターテイメントが酷い偏向報道を行なっていますから、それはコリア系番組制作会社がお金を貰いながら「電波を私物化」していると云ってもよいでしょう。パチンコ等のお金は、既にスポンサーとして流れ込んでおり「電波オークション」にする必要も無く、既に「電波を買っている」のです。
「電波オークション」の目的は、テレビ地上波に全く新しい血を入れることが出来る可能性をつくることです。
いくら「地方局からの全国放送が可能」になったとしても、結局は既存局で有り、これまで「在京キー局システム」の中で系列化されてきた軛から抜け出すのは一朝一夕にはいかないでしょう。
「オークション参加者」の制限を行ないたいならば、「オークション参加資格」を厳しくすれば良いのです。
パチンコマネーは在日資本が大半ですから、「出資者」の項目で跳ねられますし、「迂回融資による偽装は一度発覚すると翌年以降は欠格」のような罰則を整備しておけば済むことです。
「電波オークション」は単独で成立させるものではなく、「放送法第4条の罰則強化」などとセットでの法改正を目指しています。
なお、テレビ放送業界が最も阻止したいのが「新規参入」であり、現に「地上波のデジタル化」の際にも阻止したのです。
私たちは「相手の嫌がることが最も有効な手段」であると考えます。
Q
A
仰る通り「罰則を細かく段階分けして適用しやすくする」のは当然のことでしょう。
アメリカの「スリーストライク法」のように、累積犯には厳しい罰則と成るようにするのも良い方法だと思います。TBSのように常習犯なら「翌年の電波利用料は落札価格の10倍に増額する」ようなペナルティーが有効かも知れませんね。
「第三国からのメディア操作」の防止条項を強化しても、例えばソフトバンクやイオン、パチンコマネーなどは電波を買えます。
「電波オークション」は留保し、放送法第4条の適用や罰則規定、全ての地方局からも全国放送ができるようにする等、安全なものをまず求めてはいかがでしょうか。
Q
A
今回の「放送自由化」は「在京キー局システム」の解体も含みます。
つまり、全ての地方局からも全国放送ができるようになるのです。
そして、全ての地方局を特亜(特定アジア = China,南北朝鮮)が抑えるのは困難でしょう。
そして、一つでも保守番組を放送する放送局があれば、日本人ならそのチャンネルを選択し、保守系企業ならそのチャンネルでCMを流すのではないでしょうか?
Q
A
そこまでの予知能力はありませんので、新規参入がいくつくらいになるかは断言できません。ただ、現状ではいかなる大資本(例えばトヨタのような世界企業であっても)と云えども、新規参入できなかったのです。
では、新規参入させずに独占的に電波利用しているテレビ局は幾ら払っているのか、と云えば数兆円の売り上げに対してたったの数億円です。海外ならば、一兆円以上が電波利用料として国庫に入っているところです。
「電波オークション制」の導入は、正当な対価をテレビ放送受益者に払わせる為の手段でもあります。
新規参入もなく、「クロスオーナーシップ」でテレビ局は、ラジオも新聞も持っている(少なくとも同一もしくは同系列資本)ため、ρ(・д・*) こうした非常識な公開人民裁判をやらかすことができるのです。
http://seikeidouga.blog.jp/archives/1067172247.html
「次のオークション参加資格が剥奪される危険性」がある場合、こんな裏付け取材もしていない個人攻撃としか考えられない危険な放送を、まっとうな経営者なら絶対させないでしょう。
また、オークション価格の高騰についてですが、入札価格に「前年のテレビ地上波放送によって得た収益」から最低入札価格を決定し、新規参入者に対しては「公益性や資本力」から入札価格のダンピングが出来るように柔軟に運用すれば良いと考えます。例えば、テレビ放送により毎年莫大な収益を上げている既得権益を持つ既存の放送局の最低落札価格は高額に設定し、新規参入で公共性が高いと判断された新設放送局の最低落札価格は低くするなど、といった対応を行えば良いと考えます。
Q
A
膨大な資産は当然国民に帰属するものとして、新しく創設する国営放送に移管するのが、最も妥当な措置だと思います。
※ Facebook等で実際にご質問頂いたものを抜粋して掲載しています。
Q
A
一般社団法人 国民の知る権利を守る自由報道協会(以下、当協会といいます)は、当協会の活動を通じて得た個人情報の保護に努めることを社会的責務と認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
1. 個人情報の取得について
当協会は、適法かつ公正な手段によって、個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の記述により当該本人を識別できるもの)を取得致します。
2. 個人情報の利用について
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