27.チリ
1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について
国家テレビ評議会(Consejo Nacional de Television CNTV) により、テレビジョン放送の内容に関する一般規則(normasgenerals sobre contenidos de las emisiones de television 21 04 2016)に準じ放送内容に関する監視と監督が行われている。国家テレビ評議会(CNTV)は、一般電気通信法の罰則規定に基づき、違反の軽重に合わせ放送事業者に対し罰金や放送停止等の処置が執られる。
テレビジョン放映の内容に関する一般規則(normasgenerals sobre contenidos de las emisiones de television 21 042016) の詳細は以下のWebサイトを参照
一般電気通信法の詳細は以下のWebサイトを参照
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29591
2. 監査機関と管理体制について
・運輸・通信省(Ministeriode Transportes y Telecomunicaciones MTT)
交通運輸全般及び、下部組織の電気通信局(SUBTEL)と共に通信全般の管理・運営・監督を行う。
・電気通信局(Subsecretariade Telecomunicaciones SUBTEL)
運輸・通信省の下部組織で、電気通信全般の発展と促進及び政策提言・監督・管理等を行う。通信インフラ整備や通信分野全般の振興とサービス向上、消費者保護、免許等の管理も行っている。
・国家テレビ評議会(ConsejoNacional de Television CNTV)
法律第18,838条に基づき、放送内容を監督と影響に関する調査を行うと共に、質の高いプログラムの開発を支援する。一般電気通信法に違反した放送事業者に対する罰金や放送停止等の処罰も行う。
・国家検察庁(FNE)
市場に於ける自由競争を守り経済成長を促進する為の独立機関。自由競争の促進や市場効率化、独占的地位の乱用等の監視等を行う。競争防衛に関する法律(DL211)に基づき、自由競争の阻害や制限等の影響のある事実の調査、市場の効率化と消費者福祉に影響を及ぼす行為、独占的地位の乱用等の監視を行っている。
国家テレビ評議会の設立に関する法律(法令第18838号)の詳細は以下のWebサイトを参照
国家テレビ評議会(CNTV) による国家テレビ調査(EncuestaNacional de Television) 2017の詳細は以下のWebサイトを参照
参考資料:チリ共和国 通信レポート(総務省)
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/chile/pdf/056.pdf
3.外資規制等について
直接的な外資出資比率規制は存在しない。チリの電気通信事業には、起業家精神の自由、外国投資の制限なし、進入障壁の低さ、必要最小限の規制、技術的に中立な規制、普遍的なアクセス政策の6つの基本原則があり、実施する電気通信事業に合わせた適切なライセンスは必要となるものの、基本的に誰でも電気通信サービスを行うことが可能である。従って、通信会社の社会資本に外国からの投資や外国からの参加は制限されていない。
但し、放送免許に関しては別で、公営或いは国内に設立・設置された法人であることが電気通信法に規定されている。
競争防衛に関する法律(DL211) の詳細は以下のWebサイトを参照
http://www.fne.gob.cl/wp.content/uploads/2010/12/DL_211_refundido_2016.pdf
(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)
世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 28
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