20.メキシコ
1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について
憲法第7条により表現の自由自体を制限することはできないが、報道機関に対し差別の禁止と脆弱な集団の権利の尊重を義務付けている(Reglamentode la Ley Fede ,rla 2003,December )ほか、民族に対する差別的な内容を禁止している(LeyFederal de Radio y
Television, 1962,第63条)。また、違反行為に対しては、連邦通信放送法(LeyFederal de Telecomunicaciones y Radiodifu紅白LFTR) により、違反の内容に合わせ違反者の収入の0.01%から最大10%までの罰金が科せられる。
なお、コンテンツの規制は内務省(Secretariade Gobernacion SEGOB) と、連邦通信研究所(InstitutoFederal de Telecomunicaciones IFT) により行われている。
連邦通信放送法(LeyFederal de Telecomunicaciones y Radiodifusion LFTR) の全文は以下のWebサイトを参照
http://www.anatel.org.mx/docs/interes/ini_telecomunicaciones.pdf
2. 監査機関と管理体制について
・メキシコ内務省(Secretariade Gobernacion SEGOB)
電気通信分野では、コンテンツの規制を中心に全体を統括している。
・連邦通信研究所(IFT)
憲法及び各法規の規定に従い電気通信及び放送の促進と監督を行う。免許の付与と電波オークション等の管理も行っている。
・通信交通省(Secretariade Comunicaciones y Transportes SCT)
鉄道や道路等の交通と、郵便及び無線、電信電話等の通信分野の監督を行っている。
参考資料:メキシコ合衆国 通信レポート(総務省)
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/mexican/pdf/052.pdf
3. 外資規制等について
電気通信分野についての外資規制は法改正により撤廃されているが、放送分野については、外資による直接投資は49%までに制限されている。
2014年改正の連邦通信放送法(FederalTelecommunications and Broadcasting Law 2014)の全文は以下のWebサイトを参照
(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)
世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 21
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