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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋16

16.インドネシア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 放送に関する法律2002年第32号(Lawof the Republic of lndonesia Number 32 year 2002 on broadcasting)第5条1.に、公正で、バランスの取れた情報を提供する責任があることが明記されているほか、同第36条には放送内容に中傷、扇動、虚偽、暴力、狼襲、賭博、麻薬、違法薬物等と、人種、宗教等に対する攻撃の禁止、宗教的価値観やインドネシア民族の尊厳等の否定の禁止と、内容の中立性の維持及び特定集団の利益優先の禁止、青少年の保護等が盛り込まれている

 また、同第37条で放送における主な言語はインドネシア語でなければならないとされ、同第42条で、ジャーナリズム活動は、ジャーナリズム倫理綱領及び法律の遵守が義務付けられている。

 さらに、同第44条で報道機関に対し、放送やニュースの内容に誤りがある場合、または番組やニュースの内容に抗議がある場合の是正措置の義務が定められ、それらは原則24時間以内に行う義務があり、それができない場合でも優先事項としてできるだけ早く行わなければならならず、更に、訂正を行った場合であってもそれを以て放送責任者の責任又は訴訟手続を免れるものではないことが明記されている。

 広告については、同第46条で規定されており、宗教やイデオロギー等のプロモーション広告の禁止、酒類や曙好品、煙草、公共道徳や宗教的価値観に反するもの等を禁止しているほか、民間放送機関の放送広告時間は最大20%、公共放送協会の場合は最大15%と定められている。

 これらは、放送に関する規制を行う独立機関であるインドネシア放送委員会(Indonesian Broadcasting Commission (Komisi Penyiaran lndonesia KPI) により行われ、インドネシア放送委員会により放送コードが定めることと、放送コードの必須内容等が同第48条に定められているほか、報道機関の監視と是正措置等の義務付け、及び視聴者からの苦情処理等を行う。

  

 

2. 監査機関と管理体制について

 インドネシアの電波監理業務を行う部署は、放送内容等のコンテンツに対する基準策定と規制はインドネシア放送委員会(KPI) に統一されているが、電波監理等の業務は重層的な構造になっている。

・通信情報省(MCIT)

通信情報分野を統括する政府機関。インフラ整備やエネルギ一、科学技術等の振興も含めた情報戦略全般と、情報通信分野の政策の策定を行う。

 ・電気通信規制当局(BadanRegulasi Telekomunikasi Indonesia ( Indonesian Telecommunication Regulatory Authority BRTI) )

通信情報省の下部機関で、電気通信分野の規制と公正な競争等の促進を行う。

 ・郵便及び情報資源・設備総局(DirektoratJenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika-Republik Indonesia SDPPI)  

衛星軌道の管理、電気通信機器の標準化、周波数の管理と電気通信事業発展の計画策定を行う。

 ・情報通信事業体総局(Directorate General of Posts and Information Technology Implementation)  

電気通信事業者及び放送事業者への免許交付等を行う。

 

・インドネシア放送委員会(KPI) 

放送内容等のコンテンツに対する基準策定と規制を統括する独立機関。放送内容に関する監督と規制、紛争解決等を行う。

 

参考資料:インドネシア共和国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf/062.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 同第16条により、外国人は財務および技術分野を除き民開放送機関の管理者になれないほか、同第17条により、民開放送機関の設立は、インドネシア国民或いはインドネシア国民所有の法人の資本でのみ設立可能なほか、外国資本による投資は資本金の20%以下の外国資本に制限されている

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 17