12.スペイン
1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について
EUの視聴覚サービスの共通規則J(欧州視聴覚メディアサービス指令Audiovisual Media Service Directive AVMSD) に従い、差別的表現や暴力・犯罪等の未成年の健全な発育を阻害する番組等の規制を行っている。
※スペインは、AVMSD違反で欧州委員会から告発されたことがある。
欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD) は以下のWebサイトを参照
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services
2. 監査機関と管理体制について
・産業・エネルギー・観光省(Ministeriode Energia,Turismo y Agenda Digital METAD)
エネルギー及び産業全般に関する発展と支援、及び観光の促進を行う。電気通信分野の政策立案・施行を行っている。
・電気通信・情報社会局(SETSI)
産業・エネルギー・観光省(METAD)の下部組織で、電波の使用権や免許付与も含む電波管理及び電波利用計画の策定、電波使用料の管理等を行う。
・ 国家市場競争委員会(Comision Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC)
電気通信分野やエネルギー、競争環境等の規制監督機関。占有等の問題に関して市場の公平さを監視すると共に、支配的業者のサービス料金の監督・承認や事業者登録等を行う。
・欧州経済地域(European Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制
EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。
参考資料:スペイン 通信レポート(総務省)
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/spain/pdf/034.pdf
(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)
世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 13
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