11.オランダ
1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について
1998年に成立したメディア法を根拠に、独立監督規制機関のメディア委員会(Commissariaat Voor De Media CVDM) が設立され、放送団体に対する各種許認可や商業放送事業者への免許付与、広告規制及び、放送事業者の欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD)への準拠状況等の確認業務を行っている。なお、オランダの放送事業者にはは前記欧州メディアサービス指令準拠以外にも、メディア法第2.70条により地域の公共放送は放送時間の50%以上はその地域に関連する文化や情報である必要があるほか、同第2.122条により公共放送は50%以上をオランダ語またはフリジア語で行わなければならない規定がある。
同第2.88条にはメディア機関の規定に関する記述があり、ジャーナリズムの倫理と品質の保全と、広告主やスポンサ一等から編集の独立の保障等の内容が含まれている。なお、公共の利益と不当競争等に関する消費者保護は、消費者・競争機構(NMa) と独立郵便・電気通信機構(OPTA) が統合し、2013年に設立された消費者・市場庁(AutoriteitConsument & Markt ACM) が管理を行っている。
2008年メディア法(Mediawet 2008) の全文は以下のWebサイトを参照
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026450/2009-10-01
欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD) は以下のWebサイトを参照
https://ec.europa.eu/digital-single-mark et/en/policies/audiovisual-media-services
2. 監査機関と管理体制について
・消費者・市場庁(ACM)
インターネット等も含む電気通信全般と消費者保護、公正な競争等に関する規制や調整、事業者に対する制裁や罰則規定等も含む監視業務、運用面での業者間紛争等の問題への対応及び事業免許の付与を行う。
・ メディア委員会(CVDM)
公共放送・商業放送・ケーブルテレビの規制監督を行う独立監督規制機関で、委員は教育・文化・科学省の大臣によって指名される。放送の内容(コンテンツ)に関する規制及び広告に関する規制、番組構成比義務の監督、放送団体に対する認可等を行う。
・欧州経済地域(European Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制
EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。
参考資料:オランダ 通信レポート(総務省)
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/netherlands/pdf/031.pdf
(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)
世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 12
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