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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋10

10.韓国

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 2003年一部改正の放送法第5条に放送の公的責任が明記されており、人間の尊厳と民主的基本秩序の尊重や国民の調和等に加え、様々な差別や犯罪、非道徳な行為とその助長、青少年への悪影響のある内容の禁止等が盛り込まれている。また、第六条には放送の公正性と公益性が明記されており、これらの審査基準が第10条で示されている。

 第20条に放送の公的責任・公正性・公益性を管理するための組織として放送委員会の設置が定義されており、放送委員会は第33条に示される様々な内容についての審議を行う。

 具体的な放送事業の運営に関しては、第69条の11こ公正性・公共性・多様性・均衡性・事実性への適合が求められている。

 第86条では放送事業者による自主審議の義務付け、第87条では視聴者の権益保護を目的とした視聴者委員会の設置を義務付けており。第90条に定められている放送事業者の義務では、原則として視聴者委員会の是正要求を受け入れることが定められている。

 なお、放送法の罰則で、報道内容やその是正措置を怠った際に関連があるものとしては、制裁措置を定めた第100条に従わなかった場合に適用される第106条の1年以下の懲役または3千万KRWの罰金のほか、前記第100条に示される視聴者に対する謝罪や放送の訂正・中止等が定められている。

 

 韓国通信法の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.law.go.kr/법령/전기통신기본법

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・科学技術情報通信部(Ministry of Science,ICT MSIT) (2017年7月に未来創造科学部から名称変更)

韓国では新政権成立に併せて省庁再編が実施され、2017年の文在寅政権発足で、ICTと科学技術政策を所轄する未来創造科学部(元情報通信部)が名称変更された。国家情報戦略及び情報通信産業、郵便事業全般、電波監理等の業務を行う。

・ 放送通信委員会(Korea Communications Commission KCC)   

放送内容や放送広告、個人情報保護等の放送・通信利用者保護、及び放送・通信に関する市場調査と放送チャンネル政策等も含む放送局全般の管理を行う。

 

参考資料:大韓民国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/korea/pdf/082.pdf

 

3. 外資規制等について

 外資は、放送法第14条により、地上放送事業とラジオ放送事業への出資は全面的に禁止されているほか、総合有線放送は上限49%、中継有線放送は上限20%、衛星放送は上限49%、放送チャンネル使用事業者は総合編成チャンネルで、上限20%、報道専門チャンネルで、上限10%、それ以外は上限49%と定められている。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 11