0.総括
1.日本に於ける報道内容に対する監視機構と罰則規定等について
日本の放送内容について規定した法律は放送法および電波法です。
放送法は、放送・日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容を規定する日本の法律です。
・放送法
第一章 総則
第一条
この法律は、次に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
第二章 放送番組の編集等に関する通則( 国内放送等の放送番組の編集等
第四条
放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
第十章 雑則
第百七十四条
総務大臣は、放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
放送法および電波法に、放送免許の停止に関する条項がありますが、実際に停波になった事例はほとんどなく、事実上放送内容に対する規制は有名無実になっています。
また、新聞などの電波に寄らない報道についての規制はまったく存在せず、虚偽の報道が行われても、処罰されることはありません。
2.「国境なき記者団」による日本の「報道の自由度72位」との評価について
「国境なき記者団」の日本支部は、「日本フィクサー&ジャーナリストネットワーク(JFJN)」で、JFJNには現在、日本のメディアに所属し正規のジャーナリストとして活動する人物は見当たらない。外国の新聞、雑誌、テレビなどで定期的に活動するジャーナリストも見当たらない。つまり、JFJNは「ジャーナリスト団体」とは呼べない。
なお、米国に本部を置く国際NGO団体フリーダム・ハウス(Freedom House)が15日発表した、世界各国の自由度を格付した報告書「世界自由度2018」では、日本は96点を獲得し、アジアで一番自由な国と評価されている。
他のアジア諸国では韓国84、インドネシア64、フィリピン62、シンガポール52、マレーシア45、北朝鮮3となっている。
世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 1
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