■ニュースメディア
■ニュースタイトル
■ニュース掲載・報道日
2020年1月16日収録
【出演者】
・加藤清隆(政治評論家)
・高橋洋一(嘉悦大学教授)
・坂倉豊年 (国民の知る権利を守る自由報道協会 代表理事)
■当該問題が指摘された箇所
番組内の質問コーナー(怒っていいとも 155)で
Q7.デンマークの「メディア責任法」について
の質問がありました。
ホームページの報告書にはまとめていたのですが、事前準備が不十分で番組内では的確にお答えできませんでした。
<(_ _*)> 陳謝
■ノミネートした理由・その他
法律を読めば読むほど、日本でフェイクニュースを垂れ流している大手既存メディアにとって都合の悪い法律であると分かります。
事ある毎に、「人権大国である北欧諸国を見習え」といっている人権団体や弁護士会、メディアの提言に従って、日本でもデンマークのメディア責任法を導入すれば良いと思います。
デンマークのメディア責任法は、ラジオ・テレビを含むメディア全般に対する規制や罰則を定めた法律です。
報道機関や出版社等による全てのメディアコンテンツ、及びインターネット等を含むニュースサービスの性質を有するすべてのものを対象がメディア責任法の対象になります。
メディア責任法によりメディアに課される義務は
・定期刊行物の執筆内容に関する編集責任を負う(同第3条)
・要求に応じ編集責任者の情報を提供する義務を負う(同第4条)
・ラジオ及びテレビ放送に於いて放送責任者(編集者)の責任の範囲とその所在を明確にし、要求に応じ責任者の情報を提供する義務を負う(同第5条及び同第6条)
・編集者は全ての放送内容(番組)を6ヶ月間保管する義務を負う(同第7条)
・番組の問題により提出義務を受けた場合は保存期間の6ヶ月を超えていても、その問題がプレス協議会または裁判所によって処理されている間は保管する義務を負う(同第7条)
・欧州視覚メディアサービス指令(AVMSD) にも従う必要がある(同第46条)
となっています。
また、新聞や月刊誌,機関紙などの定期刊行物での違反行為に対しては、
・定期刊行物に対し、執筆者、編集者等に刑事責任が課せられる場合がある(同第9条)
・記事の責任を明白にし法律の一般規則に従い罰金等の法的責任を課すことが可能である(同第10条)
・編集者の責任は、違反行為が故意または過失で編集者に帰せられない場合であっても適用される(同第11条)
・他者の名義の記事や意見であっても編集者により再現された記事や意見の内容には編集者にも責任があり、この点に於いても責任は同第11条と同様に故意・過失の区別なく適用される(同第12条)
・編集者に対し同第11条~13条に従い責任を問うことができない場合は、出版社が編集者の誤記や不正確な内容等についての著作権的な責任を負い、この違反行為についても故意・過失の区別なく適用される(同第15条)
となっています。
ラジオ及びテレビ放送については、
・編集者及び放送事業者、テキスト原稿作成者、放送で意見を述べる者等が刑事責任を有する(同第16条)
・著者が匿名性を主張した場合を除き、放送される内容についての著者はその放送に同意した場合コンテンツに対し責任を有する(同第17条)
・直接報道で意見を主張する場合は、編集者が陳述の内容に責任を負う(同第20条)
と定められています。
マスコミ全体に対する規定としては、
・マスコミによる犯罪では最大6年以上の懲役刑となる可能性がある(同第25条)
・違反行為による罰金及び費用についてはメディア会社が責任を負う(同第26条)
・広告を掲載したものは内容を管理する責任があり、その編集者が開示義務を果たさない場合は編集者の故意・過失に起因してないものであっても広告内容についての責任を負うこととなる(同第27条)
・マスコミの行動と報道内容は、善良なプレス倫理に従うものとし、違反に対する苦情は発表後12週間以内にマスメディア自体またはプレス協議会に行い、マスメディアはその決定を12週間以内にプレス協議会に提出する(同第34条)
・マスコミに対する不服申し立ては、原則として遅延無く且つ合理的な方法で、提示される必要がある(同第39条)
・不服申し立てはその情報の正確さが疑わしい場合を除き容認される必要がある(同第36条)
・編集者の責任において通知を公表する義務がある(同第37条)
となっています。
メディア責任法に関する処罰等については、
・違反の程度に合わせ罰金が科される(同第63条~同第64条)
・マスメディアが、裁判所により刑罰や賠償、及び有罪判決を受けた場合に於いて、その判決内容についての迅速な公表を行う義務を怠った場合等には最高で4ヶ月の懲役となる(同第64条)
と厳しく定められています。
なお、報道機関に対する苦情の処理を行う独立機関であるプレス協議会(同第41条~同第62条)の他に、放送事業者への免許交付と規制・監督を行う独立規制機関であるラジオ・テレビ委員会(文化大臣や裁判官協会等により任命された法律・メディア・文化等の専門家により構成)が存在しています。
詳細は、当ホームページの「放送を知る」の「世界主要国の公共放送を中心とした電気通信に関する調査報告書」の 世界主要国の-監視機構と罰則抜粋 32 デンマーク の項目をご参照下さい。
■参考動画
[動画解説(引用)]
2018/01/18 菅官房長官の午後の記者会見。
トランプ大統領が「フェイクニュース大賞」を発表したことに関連して、日本でフェイクニュース大賞を送るとすれば?と産経新聞記者が質問したことに対し、
菅長官は「ま、いろいろ思い当たる節ありますけど、コメント控えます」と述べました。朝日新聞記者の直後の質問だけに、長官の頬も緩みます。(2:45~)
菅官房長官にも、ぜひノミネートして頂きたいですね。
投稿者は秘密にしますので、よろしく御願いします。
■参考
Q8.電波オークション制度実現への現実的な工程は?
A.髙橋洋一さんのお話では、すでに電波オークション制度を電波法改正案の中に潜り込ませてあるそうです。
総務省に直接当たって調査する予定ですが、やることは決まっています。
1.電波オークション制度と共に第三者による独立監視機関の設立、及び製造物責任法(PL法)の報道機関への適用拡大(もしくはデンマークの「メディア責任法」の採用)の実現を目指す。
2.1のために、総務省および官邸に対して陳情または請願を行う。また、同時に地方議会に対して国へ意見書を出して貰うよう陳情する。
3.2の陳情・請願を通す為に、国民からの声として「放送自由化のための百万署名」の達成を目指す。
単なる自由化や競争原理の導入ではなく、フェイクニュース垂れ流しを許さない制度の導入の為に、「放送自由化のための百万署名」達成が必要だと考えます。
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