令和弐年一月十六日(木曜日)
東京・銀座にある文化人放送局にて「怒っていいとも」に出演しました。
【出演者】
・加藤清隆(政治評論家)
・高橋洋一(嘉悦大学教授)
・坂倉豊年 (国民の知る権利を守る自由報道協会代表理事)
元財務官僚で内閣参事官、総務大臣補佐官、内閣参事官を歴任された高橋洋一氏の解説は小気味よく、NHK ネット同時配信について政府・官邸側の狙いについてお話を伺いました。
巷(ちまた)で言われているような、NHK視聴料徴収の増加に繋がるものなどではなく、民放各社が拒否していた世界標準になっているネット同時配信を「NHKを使って強引に推し進めてしまおう」というのが、今回の総務省認可の趣旨のようです。
2.ゲストコーナー
・第三回フェイクニュース大賞について
ノミネートNo.81 朝日新聞
の話題を取り上げました。
「コスプレ目的」と書かれていると「ちょっとしたイタズラ」の範疇に受け取られかねない、悪質な印象操作です。
3.激怒コーナー
・高橋洋一さんの「朝日新聞が掲載した『サマーズ提言』」解説
朝日新聞にしては、取材記者の普段の論調と真逆になるローレンス・サマーズ氏の「まっとうな分析」と「財政提言」を掲載している・・・・・とのことでした。
高橋洋一さんによれば、日本マスコミの取材陣は人数が多いくせに、まともに英語で取材が出来ず、FRB(連邦準備制度理事会)の取材でも現地に詰めている財務官僚から日本語で聴いた内容をそのまま記事にしているだけのお粗末さ、だそうです。
・マスコミのいう「ファクトチェック」の怪しさに怒り心頭
ノミネートNo.76 沖縄タイムス
「沖縄は、日本のフェイクニュースの最前線」
を取り上げました。
日本のマスコミは「フェイクニュース」を垂れ流しながら、「『フェイクニュース』は既存メディアではなくインターネットなどのニューメディアでつくられる」から「インターネットによる記事の検証は信じないようにしよう」と読者や視聴者を騙そうとしているのです。
まったく、許し難いことですね。
4.もぐもぐ収録
・視聴者からの質問コーナー
準備不足やアクセス傷害などでうまく対応できなかった部分や、時間切れでお応えできなかったものが有りますので、このページ内で私・坂倉への質問についてお答えします。
A.新規参入するのは、TVショッピングを手がけるジャパネットホールディングス、なんば花月の吉本新喜劇で有名な吉本興業、そして松竹と東京急行電鉄の合弁会社のBS松竹東急の3社ですね。
BS Japanet Next は衛星使用料が下がってきたので参入してきたようですが、通販以外にどんなコンテンツを提供するのか、気になるところですね。自社通販があるので、他者と違って公告CMを集める必要は低いと考えられます。
松竹は映画制作、東急は映画館をやっていましたから、それぞれの得意分野からコンテンツを出すことになるでしょう。松竹はすでにCSで衛星劇場などを配信しているので、BSではどんな展開をするのか楽しみですね。
いずれも、テレビ業界とは付き合いの長い企業ばかりなので、新規参入と言うよりも「既存テレビ局からの分離独立」という感じでしょうか。
Q2.NHK ネット同時配信について
A.在京キー局を中心とした地方局ネットワークが崩れるので、放送料(キー局のコンテンツを配信することで受け取っていた金銭報酬)に依存していた地方局がバタバタと潰れる可能性があります。地方発の独自コンテンツをどれだけ用意できるかが、地方局生き残りの要件となるでしょう。
また、地方局の買い取りという形でのテレビ地上波への新規参入が可能になると思われます。
Q3.タレントの中田敦彦氏のYouTubeについて
A.KAZUYA Channelとは違った切り口で再生回数を伸ばされていますよね。中身については髙橋さんからキビシイ突っ込みもありましたが、視聴者を引きつけるテクニックは流石お笑いタレント。生業として教育業界に携わった者としては、解説内容を専門家が監修して、おしゃべりをアイドルやタレントがやる分業スタイルができれば、素晴らしいコンテンツが出来るのでは・・・・と考えてしまいますね。
Q4.第三回フェイクニュース大賞 について
A.フェイクニュース大賞へのノミネートは随時受け付けています。応募フォームに入力して頂くか、Twitterで「#フェイクニュース大賞」を入れて投稿して頂くか、Facebookの公開グループ「国民みんなでメディアをチェック!! #フェイクニュース大賞」に投稿して頂ければ、ピックアップしてノミネートします。フェイクニュースのみならず、
1.思想誘導
2.報道しない自由という名の隠蔽
3.フェイクニュースという名の捏造
4.偏向報道という名の印象操作
5.マスコミのモラル低下
も受け付けています。第三回の〆切りは1月末日まで。
ノミネート記事は、皆さんの投票(投票フォーム)と審査員の投票の合計から、大賞や審査員賞などを選びます。
3月8日(日)の反習近平デモ終了後の18:30から奥本康大氏、但馬オサム氏、西村幸祐氏、坂東忠信氏らを招いて「結果発表・授賞式」を行います。(場所は未定)
Q5.中国共産党のパスワード法を日本のマスコミが報道しないのは何故?
A.「暗号法(パスワード法)」の詳細は、ノミネートNo.82 報じられない「中国『パスワード法』」に記載しました。これを日本のマスコミが報じない理由は、1に想像力の欠如(法律の字面だけを読んで「民生用の暗号・パスワードへの影響は小さい」などと盲信している)が、2に中国共産党への忖度(そんたく)が考えられます。
1については、環境保護が法律に明記されながら国土の大半が公害で汚染されている現状や、習近平を永世国家首席にする憲法改正を平気でおこなう姿勢を観て、将来暗号やパスワードを全て共産党に管理されることが予想できないなら、幼稚園児並みの想像力も働いていないと言えるでしょう。髙橋洋一さんも仕事で中国に行った時は、電子機器から情報が抜き取られることに注意を払ったそうですし、現在は画像認証や電子マネーなども駆使して行動を中国共産党にマークされるので大陸へは行けないと仰っていました。
2については、某新聞社の現役幹部が「中国共産党の統一戦線工作部の『協力者』がいない新聞社は一社もない」と証言したように、メディアへの中国共産党の影響力がきわめて大きくなっています。新聞労連を通じて行われる人事への介入。広告主による保守系記事へのスポイル圧力。今や、日本の既存メディアは、中国共産党の準支配下にあるといっても過言ではありません。そんなメディア内で「反中国共産党」と受け取られるような記事が書けるでしょうか?
逆に言えば、未だに「中国共産党に不利な記事」を掲載できるメディアだけが、日本に残された応援すべき独立メディアと言えるでしょう。
Q6.アメリカではフェイクニュースは処罰されるか?
A.アメリカ合衆国では、1934年通信法により放送に対する検閲が禁止されています。しかし、連邦通信委員会(FCC)が、1934年通信法を根拠に特に中傷,プライバシーの暴露,捏造,わいせつ等についての規定を定めています。具体的には、子供が視聴する可能性がある番組での不適切な言葉の使用、虚偽情報に基づく集金活動のための放送等に対し、放送免許事業者に対し罰金(2005年放送品位維持法により最高50万USD)または放送免許の取消が行われます。また、選挙に関しては立候補者に対し平等に放送の機会を提供する義務と、放送局が立候補者に対する政治的見解を提示した場合はその旨を立候補者に24時間以内の通知を行うと共に、立候補者または代理人に対し放送の機会を提供する義務があります。
ただ、トランプ大統領が「フェイクニュース大賞」を発表したことでわかるように、合衆国憲法修正第1条の規定により、放送内容や情報収集、編集、告知等の関与を原則として行うことができないため、報道の内容に関する監督範囲は限定的になっています。
正確な報道は民主主義の根幹を成す為、情報の正確さや公正さの保持義務、意図的な事実の歪曲等に対する禁止に関して、ほとんどの国で国民の知る権利その他憲法により保障されています。そして、日本を除くほぼ全ての国で独立した政府系監視機構が存在し、公正さや正確さに欠く報道内容や報道機関等に対する告発や糾弾の機会が用意されています。
A.メディア責任法は、ラジオ・テレビを含むメディア全般に対する規制や罰則を定めた法律です。
報道機関や出版社等による全てのメディアコンテンツ、及びインターネット等を含むニュースサービスの性質を有するすべてのものを対象がメディア責任法の対象になります。
メディア責任法によりメディアに課される義務は
・定期刊行物の執筆内容に関する編集責任を負う(同第3条)
・要求に応じ編集責任者の情報を提供する義務を負う(同第4条)
・ラジオ及びテレビ放送に於いて放送責任者(編集者)の責任の範囲とその所在を明確にし、要求に応じ責任者の情報を提供する義務を負う(同第5条及び同第6条)
・編集者は全ての放送内容(番組)を6ヶ月間保管する義務を負う(同第7条)
・番組の問題により提出義務を受けた場合は保存期間の6ヶ月を超えていても、その問題がプレス協議会または裁判所によって処理されている間は保管する義務を負う(同第7条)
・欧州視覚メディアサービス指令(AVMSD) にも従う必要がある(同第46条)
となっています。
また、新聞や月刊誌,機関紙などの定期刊行物での違反行為に対しては、
・定期刊行物に対し、執筆者、編集者等に刑事責任が課せられる場合がある(同第9条)
・記事の責任を明白にし法律の一般規則に従い罰金等の法的責任を課すことが可能である(同第10条)
・編集者の責任は、違反行為が故意または過失で編集者に帰せられない場合であっても適用される(同第11条)
・他者の名義の記事や意見であっても編集者により再現された記事や意見の内容には編集者にも責任があり、この点に於いても責任は同第11条と同様に故意・過失の区別なく適用される(同第12条)
・編集者に対し同第11条~13条に従い責任を問うことができない場合は、出版社が編集者の誤記や不正確な内容等についての著作権的な責任を負い、この違反行為についても故意・過失の区別なく適用される(同第15条)
となっています。
ラジオ及びテレビ放送については、
・編集者及び放送事業者、テキスト原稿作成者、放送で意見を述べる者等が刑事責任を有する(同第16条)
・著者が匿名性を主張した場合を除き、放送される内容についての著者はその放送に同意した場合コンテンツに対し責任を有する(同第17条)
・直接報道で意見を主張する場合は、編集者が陳述の内容に責任を負う(同第20条)
と定められています。
マスコミ全体に対する規定としては、
・マスコミによる犯罪では最大6年以上の懲役刑となる可能性がある(同第25条)
・違反行為による罰金及び費用についてはメディア会社が責任を負う(同第26条)
・広告を掲載したものは内容を管理する責任があり、その編集者が開示義務を果たさない場合は編集者の故意・過失に起因してないものであっても広告内容についての責任を負うこととなる(同第27条)
・マスコミの行動と報道内容は、善良なプレス倫理に従うものとし、違反に対する苦情は発表後12週間以内にマスメディア自体またはプレス協議会に行い、マスメディアはその決定を12週間以内にプレス協議会に提出する(同第34条)
・マスコミに対する不服申し立ては、原則として遅延無く且つ合理的な方法で、提示される必要がある(同第39条)
・不服申し立てはその情報の正確さが疑わしい場合を除き容認される必要がある(同第36条)
・編集者の責任において通知を公表する義務がある(同第37条)
となっています。
メディア責任法に関する処罰等については、
・違反の程度に合わせ罰金が科される(同第63条~同第64条)
・マスメディアが、裁判所により刑罰や賠償、及び有罪判決を受けた場合に於いて、その判決内容についての迅速な公表を行う義務を怠った場合等には最高で4ヶ月の懲役となる(同第64条)
と厳しく定められています。
なお、報道機関に対する苦情の処理を行う独立機関であるプレス協議会(同第41条~同第62条)の他に、放送事業者への免許交付と規制・監督を行う独立規制機関であるラジオ・テレビ委員会(文化大臣や裁判官協会等により任命された法律・メディア・文化等の専門家により構成)が存在しています。
詳細は、当ホームページの「放送を知る」の「世界主要国の公共放送を中心とした電気通信に関する調査報告書」の 世界主要国の-監視機構と罰則抜粋 32 デンマーク の項目をご参照下さい。
Q8.電波オークション制度実現への現実的な工程
A.髙橋洋一さんのお話では、すでに電波オークション制度を電波法改正案の中に潜り込ませてあるそうです。
総務省に直接当たって調査する予定ですが、やることは決まっています。
1.電波オークション制度と共に第三者による独立監視機関の設立、及び製造物責任法(PL法)の報道機関への適用拡大(もしくはデンマークの「メディア責任法」の採用)の実現を目指す。
2.1のために、総務省および官邸に対して陳情または請願を行う。また、同時に地方議会に対して国へ意見書を出して貰うよう陳情する。
3.2の陳情・請願を通す為に、国民からの声として「放送自由化のための百万署名」の達成を目指す。
単なる自由化や競争原理の導入ではなく、フェイクニュース垂れ流しを許さない制度の導入の為に、「放送自由化のための百万署名」達成が必要だと考えます。
■参考動画
[動画解説(引用)]
2018/01/18 菅官房長官の午後の記者会見。
トランプ大統領が「フェイクニュース大賞」を発表したことに関連して、日本でフェイクニュース大賞を送るとすれば?と産経新聞記者が質問したことに対し、
菅長官は「ま、いろいろ思い当たる節ありますけど、コメント控えます」と述べました。朝日新聞記者の直後の質問だけに、長官の頬も緩みます。(2:45~)
コメントをお書きください