34.オーストリア
1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について
オーストリア憲法により報道の自由が保障されており、メディアに関する検閲は原則として行われていない。また、1981年メディア法により、放送事業者やジャーナリストの独立が保障されている。しかし、メディアに対し保護と独立を保証するだけではなく、メディア法により個人のプライバシー及び誹謗中傷、名誉毀損等のメディアによる個人に対する侵害からの保護など様々な義務が課せられている。
また、放送に関してはメディア法以外にも様々な法により細かく規定されているが、それぞれの法規が独立しているため類似対象に関する規制を複数の法規により規定する重層的且つ非常に複雑な構造を持つ。それら国内法に加えEU加盟国として域内共通のルールである視聴覚メディアサービス指令(AVMSD)等の国際規定も適用されるため、全体像の把握はこれらについても加味する必要がある。
オーストリア独自の法規の主なものを以下に示す。
・2003年電気通信法(Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG2003))
・オーストリア放送に関する連邦法((ORF法)Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (ORF-Gesetz))
・オーディオビジュアルメディアサービスに関する連邦法((AMD 法)Bundesgesetz über audiovisuelle Mediendienste (Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz AMD-G))
・民間ラジオ放送のための条項を制定する連邦法(PrR法)Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen für privaten Hörfunk erlassen werden (Privatradiogesetz -PrR-G)
・コミュニケーションオーストリア(Kommunikationsbehörde Austria, abgekürzt auch KommAustria(KommAustria) )の設立に関する連邦法((KommAustria法)Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria ("KommAustria“)
(KommAustria -Gesetz -KOG))
・放送費の徴収に関する連邦法((RG法)Bundesgesetz betreffend die Einhebung von Rundfunkgebühren (Rundfunkgebührengesetz -RGG))
・排他的テレビジョン放送権の行使に関する連邦法((テレビ独占権法)Bundesgesetz über die Ausübung exklusiver Fernsehübertragungsrechte (Fernseh-Exklusivrechtegesetz -FERG))
・報道等ジャーナリズムメディアの1981年6月12日連邦法((メディア法)Bundesgesetz vom 12. Juni 1981 über die Presse und andere publizistische Medien (Mediengesetz -MedienG))
・広告オーダー、定期媒体のメディア所有者への資金調達等メディア協力の透明性に関する連邦法((メディア協力および、フ。ロモーション透明性法)Bundesgesetz über die Transparenz von Medienkooperationen sowie von Werbeaufträgen und Förderungen an Medieninhaber eines periodischen Mediums (Medienkooperations-und -förderungs-Transparenzgesetz,MedKF-TG))
・プレスの推進に関する連邦法((プレスプロモーション法)Bundesgesetz über die Förderung der Presse (Presseförderungsgesetz 2004 -PresseFG 2004))
・電気通信法を改正する連邦法((2003年改正電気通信法)Bundesgesetz,mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen wird (Telekommunikationsgesetz 2003 -TKG 2003))
これらの法規は基本的に放送局や報道機関・各種メディアサービス等に対する規範を法的に規定するものであり、規制の実務自体は後述するオーストリア放送通信規制局(Rundfunkund Telekom Regulierungs GmbH ((RTR))により実施されている。
また、オーストリア放送通信規制局とは別にオーストリアのジャーナリストやメディアグループにより構成され、ジャーナリズムに必要な自由と責任、即ち真実性と正確性を保証するための報道の自由を追求し、報道の義務を果たすことを目的とした自主規制機関であるオーストリア報道評議会(ÖsterreichischePresserat)があり、この評議会により評議会構成員が従うべき報道倫理を策定したオーストリア報道倫理規定(Ehrenkodex für die österreichische Presse) があり、構成員はこれに従う必要があり、違反した場合はオーストリア報道協議会内部規定により処理される。
オーストリア報道倫理規定では、報道の自由の原則、ニュースの誠実さと正確さの希求、虚偽内容に対する迅速な訂正の公表と訂正、事実と外部意見や解説等の明確な区別及び第三者意見の有効性の確認、編集の独立とそれを保証するための内容に関連した対象からの個人的利益等の享受からの独立、個人及び団体の人格保護と名誉棄損や誹誘中傷の禁止、個人が危険に晒される可能性のある報道の禁止、公人も含めたプライパシーの保護と尊重、青少年や児童の保護、年齢・障碍・性別・民族・国家・宗教・思想等による差別の禁止、基本的な方針としての公益の優先等と、裁判手続き中の内容に関する報道の禁止等が規定されている。また、この報道倫理規定に対する違反だけでなく市民等からの報道に関する苦情等についても、その妥当性や正当性を判断し、必要に応じて処理されるほか、これらの活動状況は統計的に公表されると共に重要な事象については報道評議会により詳細が報告されている。但し、これら一連の違反・苦情処理はあくまで自主規制に基づいている点には注意が必要である。
公的機関としては、2003年電気通信法何KG2003) の第112条に規定されるオーストリア放送通信規制局(Rundfunkund Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH)) がある。オーストリア放送通信規制局(RTR-GmbH)は、オーストリア通信局(Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)) ,同第116条に規定されるテレコム管理委員会(Telekom-Control-Kommission (TKK)) および郵便管理委員会(Post-Control-Kommission(PCK)) の運営支援を行う2つの部門(メディアおよび電気通信および郵便事業部門)で構成され、それぞれ法律・技術・経済その他多様な分野の専門家から構成され、放送・公共通信ネットワークを含めた電気通信分野のインフラストラクチャー全般の管理と規制及び技術支援等を行っている。
オーストリア放送通信規制局(RTR-GmbH)の具体的な規制内容は、オーストリア放送に関する連邦法(ORF法)に規定されている。同第3条によりオーストリア放送は、主要なすべての政治的、社会的、経済的、スポーツ的問題の包括的な情報公開と、民主的なすべての問題に対する理解の促進と欧州の歴史と統合及びオーストリアのアイデンティティ、並びにオーストリアの芸術・文化・化学の理解と促進、多様な文化の尊重と全年齢層に対する配慮、障碍者・家族・子ども・男女の平等な権利に対する適切な配慮、法的に認められている教会や宗教団体の尊重、学校や教育の普及と促進、健康・自然・環境及び消費者保護と持続可能性の原則の理解と促進及び情報の提供、スポーツ活動の促進、地域的アイデンティティの促進、経済への理解と促進、欧州の安全保障政策と包括的国防問題の理解の促進、障碍者の社会的及び人道的活動の適切な促進と労働市場に対する意識の向上、これらすべてに基づくプログラムの枠組みの中での業務遂行を行う必要がある。また、同第3条5項により、客観性の原則を尊重した上での事実分析や独自コメントを行うと共に、意見の多様性を考慮し、批判的意見の提示と伝達を行う必要がある。また、ジャーナリズムの独立を保証し、行動規範の遵守及びその適合性が定期的に見直されるものとさまた、同第4条aにより放送内容の品質保証体制について定められ、外部の様々な領域の専門資格を持つ独立した専門家を招鴨する必要がある。テレビ・ラジオ・オンラインコンテンツ用の品質保証システムは、情報・文化・科学の範囲で高品質である必要がある。また視聴者アンケートや独立した市場調査機関等の連続的かっ定性的な調査を交えた上で、最低でも年1回の定期的な適正査察を行うと共に、査察機関であるオーストリア放送通信規制局(RTR-GmbH)は、同第36条及び連邦法・オーストリア通信局(Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)) の設立に関する連邦法((KommAustria法)に基づき一般視聴者等からの苦情や、侵害に対し6週間以内に申し立てを行い、6か月以内に調査報告を行うと共に、これらを含め総合的に品質保証体制を構築する必要がある。
スポーツ及び情報・文化プログラムに関しては特別の配慮がなされており、スポーツ部門に関し、国民にスポーツに関する包括的な情報を提供すると共に、スポーツ活動に対し積極的関心を持たせ、地域のスポーツ活動の促進やスポーツのルール等への理解の促進、ドーピング等に関する危険性の情報提供等を行うことが同第4条bで規定されている。
情報・文化プログラムに関しては同第4条Cで規定されており、情報・討論・ドキュメンタリー・文化イベント・教育等のプログラムは洗練された内容で、高品質である必要があり、情報文化プログラムの初回放送は事前に予備審査が必要である。
なお、スポーツ及び情報・文化プログラムに関してはテレビ広告の割合は20%を超えてはならないことが定められている。
これらを含むオーストラリア放送公社の全てのプログラムは同第10条に定められる様々なコンテンツ原則を遵守する必要がある。具体的には、人間の尊厳及び他者の基本的人権の尊重を基本とし、人種・性別・年齢・障碍・宗教・国籍に基づく憎悪の禁止と、情報は包括的で独立し、公平で客観的でなければならず、特にニュースとレポートは全て真実性と出自の明確化、分析及びメッセージとコメントが明確に分離可能であるかどうかを慎重に確認する必要がある。更に、意見の多様性と個人の基本的人権とプライパシーを尊重する必要がある。また、未成年視聴者に対する配慮として、物理的・精神的・道徳的な発達を損なう可能性のあるコンテンツ・ポルノ・不当な暴力等を視聴しないように放送時間その他暗号化等の選択可能な配慮、を行い提供する必要があると共に、これらの内容を含む放送で暗号化されていないものは、事前に音声及び映像等により表示を行う必要がある。
商業放送にも様々な規制があり、同第10条の規定に、性的指向に基づく差別、健康や安全に危険をさらすような行動及び環境の保護に重大な脅威をもたらす行動の促進や不法行為、消費者または消費者の利益を誤解させ害する事などが同第13条で禁止されている。また、煙草及び煙草製品、処方薬、医療機器、治療薬の処方を目的とした商用放送は禁止されており、更に、医療関係の情報は真実で検証可能である必要がある。
酒類については細かい規定があり、未成年を対象とせず、過剰な飲酒の奨励の禁止と、飲酒が身体的能力を向上させることや自動車運転と飲酒には関連が無いといったような誤った情報の禁止、飲酒の社会的・性的な成功を促進するという印象を与えることの禁止、飲酒の治療的、覚醒、鎮静等の効果の示唆の禁止、禁酒や節制の否定的表現の禁止、酒類を肯定的な特徴として強調してはならない等の規定がある。
未成年者保護については、前記の飲酒以外に様々な規定が設けられており、未成年者に商品やサービスの購入やレンタル等を直接的に働きかけることや、広告された商品やサービスを購入するように親や第三者に納得させるようなことを直接的に働きかけること、未成年者が親、教師、親戚等に持つ特別な信頼を利用することの禁止などが規定されている。
また、食品や飲料等については、栄養または生理的効果について、脂肪・トランス脂肪酸・塩化ナトリウム・糖類の過剰な摂取を推薦してはならない規定がある。
広告は放送コンテンツと容易に識別可能である必要があり、具体的に映像や音声その他で明確に分離されている必要がある。また、子供向けプログラムの直前及び直後に未成年者向け広告を挿入することは許可されないほか、スポンサーシップについても放送の編集責任と独立性に影響を与えてはならない。
なお、同法に違反し行政処分となった場合、最大58,000EUR (約750万円)の罰金刑が科せられる。
メディアに関するもう一つの規制法がオーディオビジュアルメディアサービスに関する連邦法(AMD法)である。AMD法は、テレビ・ラジオ等の電波メディアと、オンデマンド放送やインターネット放送等の広く電子通信ネットワークも含めた総合的な視聴覚メディアサービスを対象とし、それらの更なる発展の促進を目的としている。
包括的な視聴覚メディア全体に対する禁止事項と、ラジオ・テレビ・オンデマンド放送等の其々に対する個別の禁止事項に分けられており、包括的内容としては同第30条に及び第31条により、視聴覚メディアサービスは人間の尊厳と基本的人権の尊重、人種・性別・宗教・障碍・国籍に基づく憎悪の禁止、視聴覚障碍者が容易にアクセス可能となるような配慮が必要である。また、不正な広告の禁止と、性別・人種・民族・国籍・宗教。信念・障碍・年齢・性的指向に基づく差別を含むかそれらを促進する事、健康や安全を危険にさらす行為の促進、環境保護に重大な脅威をもたらす行動の促進、違法行為の促進、消費者の利益を害する行為等の禁止がKommAustria法と同様に定められている。また、酒類に関しても同様であり、酒類の効果を肯定的に表現する事や消費の促進等を同第35条で全面的に禁止しており、未成年保護や食品・薬物等についての扱いも同第36条で規定されている。
番組のスポンサーに関する規定も同様で、同第37条により番組の先頭または終わりにスポンサーのマークや名称、ロゴ等を明確に表示する必要がある。
より自由度が高いオンデマンド視聴覚メディアに関しては、同第39条により未成年の物理的・精神的・道徳的な発達を損なう可能性のある視聴覚メディアサービスに対し、アクセス制御等の防護対策を行う必要がある。
テレビ放送に関する未成年者保護は、肉体的・精神的・道徳的発達、特にポルノや暴力的表現が含まれではならず、精神的・道徳的発達に影響を及ぼす可能性のあるテレビ放送は放映時間の選択や暗号化等のアクセスコントロールを行うほか、暗号化処置が行われていない場合は、音声及び表示でその旨を告知する必要がある。
広告については同第43~46条で規定されており、広告やテレビショッピングは番組本編と容易に識別可能でなければならないほか、スポーツイベント放送を除き通常の番組では番組と番組の聞にまとまって放送する必要があり、30分を超える番組に関しては途中で中断し広告を入れることができる。また、ニュースと時事プログラムはスポンサードしてはならない。なお、広告は放送の20%を超えてはならない規定がある。
放送事業者には、同法第47条によりすべての番組の記録を少なくとも10週間は保存する義務が課せられるほか、要請があれば規制当局に対し必要な記録を提出する必要がある。また、各放送事業者は放映時間の開始および終了時、番組中の一定時間毎に放送事業者名及び住所、編集責任者をテレビ番組で表示する必要がある。
同法で規定されている項目に違反した場合、同第64条により違反内容により4,000EUR (約52万円)までの罰金から、8,000EUR(104万円)、重度の行政犯罪の場合は40,000EUR(約520万円)が処せられる。
なお、ラジオ放送に関してはプライベートラジオ法((Privatradiogesetz(PrR法))による規定もあり、同第16条により放送内容は基本的人権を尊重し、民族的根拠による憎しみや、ポルノ、暴力、宗教、国籍、障碍等に対する差別的なコンテンツが禁止されているほか、情報提供番組では、ジャーナリズムの原則に則り、事実と情報の出所を明確にする必要がある。
広告については同第四条の規定により1日あたり172分を超えず、且つ放送時間の20%以下である必要があり、酒類と煙草の広告は禁止されているほか、広告は番組とは明確に識別可能であり、広告と容易に識別できる必要があるほか、消費者の利益を欺くものであってはならず、ステルス広告も禁止されている。
ラジオ放送に於いても同第22条の規定により、他のメディアと同様にすべての放送内容を最低10週間分は記録する義務があり、要請があれば規制当局に対し必要な記録を提出する必要がある。
ラジオ放送に関する行政処分については同第27条で規定され、行税犯罪の内容により最大7260EUR (約100万円) の罰金が科せられる。
オーストリア報道評議会(Österreichische Presserat)の詳細については以下のWebサイトを参照
オーストリア放送通信規制局(Rundfunkund Telekom Regulierungs GmbH ((RTR)) の詳細については以下のWebサイトを参照
オーストリア報道倫理規定(Ehrenkodex für die österreichische Presse) の詳細については以下のWebサイトを参照
2003年電気通信法(Telekommunikationsgesetz 2003(TKG2003)) の詳細については以下のWebサイトを参照
https://www.rtr.at/de/tk/TKG2003
オーストリア放送に関する連邦法((ORF法)Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (ORF-Gesetz)) の詳細については以下のWebサイトを参照
https://www.jusline.at/gesetz/orf-g
オーディオビジュアルメディアサービスに関する連邦法((AMD法)Bundesgesetz über audiovisuelle Mediendienste (Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz -AMD-G)) の詳細については以下のWebサイトを参照
広告オーダー、定期媒体のメディア所有者への資金調達等メディア協力の透明性に関する連邦法((メディア協力およびプロモーション透明性法)Bundesgesetz über die Transparenz von Medienkooperationen sowie von Werbeaufträgen und Förderungen an Medieninhaber eines periodischen Mediums (Medienkooperations-und -förderungs-Transparenzgesetz,(MedKF-TG)) の詳細については以下のWebサイトを参照
https://www.rtr.at/de/m/MedKFTG
プライベートラジオ法((Privatradiogesetz(PrR法))の詳細については以下のWebサイトを参照
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001215
2. 監査機関と管理体制について
・放送通信規制局(Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH ((RTR))
放送規制や放送免許管理、紛争解決及びディジタル放送推進と、周波数管理を行う中央政府所属機関。
・オーストリア通信局(Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) )
放送局を含めたメディアサービス全般の管理規制を行う機関。報道機関に対する監督と規制を行う。
・テレコム制御委員会(Telekom-Control-Kommission (TKK))
電波オークション等の周波数割り当てて続きや競争規制、通信料金の監視等の実務管理を行う行政機関。
・オーストリア報道評議会(Österreichische Presserat)
ジャーナリストやメディアグループにより構成された、報道機関の自主規制団体。
・欧州経済地域(European Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制
EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。
3. 外資規制等について
オーディオビジュアルメディアサービスに関する連邦法(AMD法)第3条により、メディアサービスプロバイダーは、本社がオーストリアで且つ編集意思決定がオーストリアでなされているか、本社がオーストリアで且つ編集意思決定が欧州経済地域内のあること、本社が欧州経済地域条約域内且つオーストリアで編集意思決定行われ且つスタッフの大半がオーストリアで活動している場合は、オーストリアのメディアサービスパイダーとされ、更に第10条により、メディアサービスプロパイダーまたはそのメンバーはオーストリア市民・法人またはドイツに所在する会社のパートナーシップである必要があると規定されている。また、同第10条4項に、メディアサービスプロパイダーは海外拠点とする法人や企業その他の所有する株式が49%を超えてはならないと規定されている。
同様にラジオ放送についてはプライベートラジオ法((Privatradiogesetz(PrR法))第7条により、ラジオ放送局はオーストリア市民または法人またはドイツ商業法のパートナーシップであり、株式の49%まではこれら以外の所有が許されている。
(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)
世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 35
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