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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋24

24.ハンガリー

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 2010年メディア法(Act CLXXXV of 2010 on Media Services and Mass Communication) の定めにより、メディアコンテンツの内容等について非常に細分化されたカテゴリーが設定されている。

 年齢区分は、児童(6歳未満)、青少年(12歳未満及び16歳未満)、未成年(18歳未満)に分かれており、それぞれの発達状態を考慮し段階別の保護を実現するため、精神的或いは道徳的に問題の起こる可能性のある暴力や過激な性的表現等を含むメディアについては、番組の放送前にこれらの対象年齢カテゴリーの表示が義務付けられ、更に年齢カテゴリー別に放送時間の制限が設定されている。これらとは別に、宗教や信仰に有害な可能性のあるイメージや音響効果等については事前の予告を行う必要がある

 また、全年齢が対象となる普遍的な禁止事項は同第20条に列記されており、人間の尊厳を棄損するものや性別、人種、民族、国籍等に対する差別と、未成年に対する直接的な広告、アルコール等に対する配慮(アルコールに対する肯定的な表現を行ってはならない) 等のほか、政党や政治運動団体、煙草製造企業等の番組スポンサ一規制等が定められている

 更に、年開放送時間の50%以上をEU諸国内番組、1/3以上をハンガリ一国内番組に割り当てる必要がある。

これらの規制と監督権限は2010年メディア法によりメディア・情報通信庁(Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság MNHH)及びその下部組織であるメディア評議会(Médiatanács) に与えられており、違反に対しその内容の軽重を鑑み、放送事業者等に対し罰金や放送停止等の処分が下される

 

 なお、公共サービスメディアに対しては社会的多様性の維持が強調されており、同第83条にその目的は国家の結束と社会統合の推進等と共に、多くの社会的集団と文化に対処することと、ハンガリ一文化及び少数民族の文化とハンガリー語の尊重、それらを広める放送プログラムの発表等が明記されている。

 

 2010年メディア法(ActCLXXXV of 2010 on Media Services and Mass Communication)の全文は以下のWebサイトを参照

 http://nmhh.hu/dokumentum/106487/act_clxxx_on_media_services_and_mass_media.pdf

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・メディア・情報通信庁(NMHH)

電気通信全般についての計画立案及び管理監督を行う政府機関で、電気通信政策立案からインターネットを含む電気通信全般の奨励と監視及び監督や電波管理等を行う。コンテンツ分野に関しては、下位組織のメディア協議会に委任している。

 ・メディア協議会(Mediatanacs)

メディア・情報通信庁(NMHH) の下部組織で、公共の利益・文化の多様性・報道の自由の確保等を目的として、メディアコンテンツの内容等に対する審査や監督を行う。

 

・欧州経済地域(European  Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制

EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。

 

参考資料:ハンガリー 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/hungary/pdf/036.pdf

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 25