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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋19

19.ブラジル

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 憲法で保障されている人格権の尊重や自由・公正、社会的・宗教的不平等、出自、人種、性別、年齢等による差別等の各権利を阻害する内容については放送内に於いても規制されている。また、これらとは別に子供向けプログラムに対しては厳しい規制があり、番組内の暴力表現や性表現等はレーティングにより視聴可能な年齢が細かく規定されている。さらに2013年には子供向け広告に対して規制する法律が成立している。なお、大手放送事業者の寡占状態の解消と情報の多様性の確保のため、ゴールデンタイム(18:00~20:00) には、週当たり210分以上の圏内制作番組の放送し、更にその半分以上はその放送を放映する放送事業者以外の制作会社による制作番組である必要がある。

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・科学技術革新通信省(MCTIC)

2016年に通信省の廃止に伴って新設された省庁で、通信・放送・郵便・科学技術・IT・宇宙開発・原子力など、科学技術研究と国家戦略、郵便事業、電気通信、放送の政策と調整、管理等を統括している。

・電気通信庁(Anatel)

独立規制機関として、電波管理及び電気通信の管理・規制・許認可、電気事業者間の紛争処理を統括している。

 

参考資料:ブラジル連邦共和国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/pdf/055.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 電気通信分野での外資規制は1999年の法改正により撤廃されたが、電気通信サービス免許は議決権付きの株式の過半数をブラジル国籍所持者が占めるブラジル法人にのみ付与される。また、地上テレビ放送・ラジオ放送に関しては、2002年の法改正によりブラジル国内に現地法人を持つ事業者に関し、放送事業者の代表者及び編成責任者がブラジル国籍であることを条件に30%を上限として外国資本による放送事業者の株式保有が認められている。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 20