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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋29

29.チェコ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 電気通信法(法律第127/2005号) (Zákon o elektronických komunikacích)基づき、同第4条によりユーザーの保護及び適切な市場の機能保全のために各種規制が行われている。また、同112条にチェコ通信局(Zřizuje se Český telekomunikační úřad ČTÚ)はラジオ・テレビ放送評議会(Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  RRTV)と協力し、テレビ放送やラジオ放送の内容についての監督と監視を行うことが規定されいている。なお、チェコはハンガリーと共に中央ヨーロッパ規制フォーラム(The Central European Regulatory Forum CERF)の設立メンバーであり、ポーランドルーマニアセルビアスロバキアと共に、中央ヨーロッパ地域のそれぞれのメディア規制当局と連携し規制を行っているほか、欧州連合諸国として欧州連合視聴覚メディアサービス指令(AVMSD)に準拠した規制を行っている。

 なお、公共放送のチェコ・テレビについては、ラジオ・テレビ放送評議会(RRTV)の監督下にはなく、チェコ・テレビに関する国家評議会の法律に基づき設立された規制団体であるチェコ・テレビ評議会(Rada České  televise RadaČT)が、番組計画や放送コードも含むテレビ放送全般の規制監督業務を実施している。

 

 電気通信法(法律第127/2005号)(Zákon o elektronických komunikacích)の詳細は以下のリンクよりダウンロード

 http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4641

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・ラジオ・テレビ放送評議会(RRTV)

中央ヨーロッパ規制フォーラム(CERF)や欧州規制当局(EPRA)と強調し、放送局を中心とした放送分野全体の監視と規制及び免許管理等を行う組織。テレビ放送及びラジオ放送等の放送内容に関する監視及び監督と、放送事業者に対する免許の付与や変更等の諸手続を行う。

・チェコ通信局(ČTÚ) 

公告主協会及びメディア関係者により設立された公告全般の監視と自主規制を行う組織。周波数割当や電波利用状況の監視と調整及びオークション等を行う。ラジオ・テレビ放送評議会と協力してテレビ放送やラジオ放送の内容についての監督と監視を行うことが電気通信法(法律第127/2005号)により規定されいている。

 

・欧州経済地域(European  Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制

EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。

 

参考資料:チェコ共和国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/czech/pdf/420.pdf

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 30