21.フィンランド
1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について
フィンランド通信規制庁(Finnish Communications Regulatory Authority FICORA)により、主に子どもの保護のためにピクチャープログラム法(Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710)を根拠に暴力的な内容と性的な内容を中心に、年齢コード等による視聴制限など分類を行う等の配慮がなされている。
広告等に関する規定では、広告の割合は販売番組(テレショッププログラム) 以外では1時間あたり12分以内に収める必要があるほか、広告及び販売番組はコンテンツ(放送プログラム)と明確に区別ができるようにしておく必要がある。また、誤った情報や誤解を招く恐れのある情報、及び子どもに商品やサービスの購入を促す内容等の消費者に不利益をもたらす可能性の高い内容については消費者保護法(Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38)により禁止されている。さらに、煙草会社がスポンサーになることは煙草法(Tupakkalaki 29.6.2016/549)により禁止されているほか、アルコールについては同様にアルコール法(Alkoholilaki8.12.1994/1143) により規制され、医薬品会社についても同様に医薬品法10.4.1987/395(L泊kelaki10.4.1987/395)により規制されている。
なお、思想やイデオロギ一等に関する広告(社会広告)についてもピクチャープログラム法 17.6.2011/710 (Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710)により規制されている。
これらも含めた報道機関による様々な違反行為に対し、フィンランド通信規制庁(FICORA)は情報社会法7.11.2014/917(Tietoyhteiskuntakaari 7.11.2014/917 ) 第334条~339 条により、その重要度に合わせ最大1,000,000ユーロの罰金が科せられるほか、より重篤な違反に対する罰金は当該事業者の前年度の売上高の最大5%まで課される。なお、違反が繰り返される場合には、放送の中止や一部の停止が命じられることとなる。
ピクチャープログラム法17.6.2011/710(Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710)の全文は以下のWebサイトを参照
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110710
消費者保護法20.1.1978/38(Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38)の全文は以下のWebサイトを参照
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038
煙草法29.6.2016/549(Tupakkalaki 29.6.2016/549)の全文は以下のWebサイトを参照
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160549
アルコール法(Alkoholilaki 8.12.1994/1143) の全文は以下のWebサイトを参照
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1994/19941143
医薬品法10.4.1987/395 (L泊kelaki10.4.1987/395)の全文は以下のWebサイトを参照
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395
ピクチャープログラム法17.6.2011/710(Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710)の全文は以下のWebサイトを参照
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110710
情報社会法7.11.2014/917(Tietoyhteiskuntakaari 7.11.2014/917)の全文は以下のWebサイトを参照
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917
2. 監査機関と管理体制について
・フィンランド通信規制庁(FICORA)
交通通信省(運輸通信省)の下部組織で、インターネット・情報セキュリティー、郵便・電話及び、無線通信・放送と、それらのライセンス及びオークション、放送を含むメディア全般の監督等の電気通信全般業務を行っている。
※フィンランド共和国 通信レポート
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/finland/pdf/358.pdf
・欧州経済地域(European Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制
EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。
(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)
世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 22
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