20.メキシコ
1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について
憲法第7条により表現の自由自体を制限することはできないが、報道機関に対し差別の禁止と脆弱な集団の権利の尊重を義務付けている(Reglamentode la Ley Fede ,rla 2003,December )ほか、民族に対する差別的な内容を禁止している(LeyFederal de Radio y
Television, 1962,第63条)。また、違反行為に対しては、連邦通信放送法(LeyFederal de Telecomunicaciones y Radiodifu紅白LFTR) により、違反の内容に合わせ違反者の収入の0.01%から最大10%までの罰金が科せられる。
なお、コンテンツの規制は内務省(Secretariade Gobernacion SEGOB) と、連邦通信研究所(InstitutoFederal de Telecomunicaciones IFT) により行われている。
連邦通信放送法(LeyFederal de Telecomunicaciones y Radiodifusion LFTR) の全文は以下のWebサイトを参照
http://www.anatel.org.mx/docs/interes/ini_telecomunicaciones.pdf
2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について
クロスメディアオーナーシップ等に対する制約は特に無いが、報道機関に限らず自由競争を阻害し、消費者利益に反する反競争的行為(独占的行為)に対する禁止事項は存在している。
※メキシコでは、テレビ放送を中心にメディアの寡占化が進んでいる。
・外資規制について
電気通信分野についての外資規制は法改正により撤廃されているが、放送分野については、外資による直接投資は49%までに制限されている。
2014年改正の連邦通信放送法(FederalTelecommunications and Broadcasting Law 2014)の全文は以下のWebサイトを参照
3. 電波オークション制度について
メキシコの電波の管理・規制を行っている連邦通信研究所(IFT) により、電波利用計画に従い電波オークションが行われている。なお、2014年以降は連邦通信研究所(IFT) により特定の市場における企業の最大保有は50%に制限されており、市場に対し支配的な企業に対し厳格な規制を課している。
・オークション等実施例
・2010年実施の1.9GHZ帯及びAWS帯(1.7~2.1GHz)、全国免許2×15MHz幅及び2×5MHz地域免許、合計帯域90MHzのオークションでは、総額8,323,759,202MXP (約490億円)で落札された。
※ 連邦通信研究所(IFT) は2017年後期に行う予定であった2.5GHz帯のオークションの2018年以降の延期を発表している。
4. 電波使用料等について
連邦通信研究所(IFT) により通信事業者の経済状況等を考慮し、1年毎に電波利用料が算出される。
連邦通信研究所(IFT) 効果的なモパイルスペクトル管理と価格設定の(P9~10) 電波利用料の詳細が記載されている。
下記のWebサイトを参照
5. その他資料等
・監査機関等
メキシコ内務省(Secretariade Gobernacion SEGOB)がコンテンツの規制を中心に全体を統括し、連邦通信研究所(IFT)が憲法及び各法規の規定に従い電気通信及び放送の促進と監督を行い、通信交通省(Secretariade Comunicaciones y Transportes SCT) が鉄道や道路等の交通と、郵便及び無線、電信電話等の通信分野の監督を行っている。
(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)
※メキシコのテレビ・ラジオ局の詳細は、OECDの最新の資料にある。
OECD iLibrary Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusion en Mexico 2017の全文は下記のWebサイトを参照
世界主要国の通信放送等に関する調査報告書 29
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