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世界主要国の監視機構と罰則抜粋02

2.英国

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 英国では、準司法的権限及び放送免許に関する権限を持つ情報通信庁(あるいは放送通信庁と訳される場合もあり)(Office of Communications Ofcom)が、有害コンテンツや情報の不公平な取扱い、プライバシーの侵害等の様々な放送内容についての問題に対し権限を利用して様々な規制や処置を行う

 具体的には、2003年通信法(Communication Act of 2003)第319条により、犯罪行為の助長や扇動の禁止、不正行為の誘発の禁止、禁止された内容に関する政治広告の禁止、有害な内容,誤解される可能性のある内容,侮辱的な内容の広告の禁止、番組の不適切な後援の禁止、広告掲載における広告主の差別の禁止、視聴者に対する情報伝達や心理に影響を及ぼす可能性を有する技術の使用禁止等の各種禁止事項に加え、宗教番組の内容の適正化、攻撃的・有害な内容が含まれないよう留意することや、18歳未満に対する有害情報からの保護、ニュースの充分な公正性・正確性の確保等が定められている。

 違反に対し、訂正放送や陳謝放送命令のほか、罰金、放送免許期間の短縮や放送免許の取消等の処置がとられる

 

 準司法的権限及び放送免許に関する権限を持つ情報通信庁については以下のWebサイトを参照

 https://www.ofcom.org.uk/

 

 Ofcomの規制内容等を含めた規定全体は以下のWebサイト参照

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents

 

 Ofcomの報道に関する規制内容(Part3 Chapter4)は以下のWebサイトを参照

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/part/3/chapter/4

 

 Ofcomの罰則規定適用に関するガイドラインの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/106267/Penalty-Guidelines-September-2017.pdf

 

 

2. 監査機関と管理体制について

・監査機関等

文化・メディア・スポーツ省(Department forDigital, CultureMedia & Sport DCMS)

電気通信・ブロードバンド・インターネット・放送塔の管轄と報道の自由と規制、その他クリエイティブ分野及びスポーツ・観光等の促進を行う。

ビジネス・エネルギー・産業戦略省(Department for Business, Energy and Industrial Strategy BEIS)

包括的産業戦略と産業界の連携の主導、化学・研究・イノベーション分野に於ける支援、市場競争力増進と消費者利益の拡大、エネルギーの安定供給の確保などを扱う。

・情報通信庁(Office of Communications Ofcom)

電波監理や電気通信事業及びテレビ・ラジオ事業に関する総合的な管理監督事業を行う。郵便サービスやコンテンツ規制、周波数監理まで幅広い権限を持つ合議制の規制機関。2017年よりBBCの外部規制機関としての活動を開始した。

・競争市場庁(Competition and Markets Authority  CMA)

不正競争行為の是正と市場の適正化、消費者保護、企業活動の促進、経済・金融分野の分析等を行う。(不正競争行為是正については我が国の公正取引委員会と同様)

・情報コミッショナーオフィス(Information Commissioner’s Office  ICO)

情報に関する権利保護の為に設立された独立情報保護監督機関。データ保護法(Data Protection Act 1998) 及び情報自由法(Freedom of Information Act 2000)に基づく、情報に関する権利保護を行う。

・公告基準局(Advertising Standards Authority ASA)

姉妹組織の広告活動委員会(The Committee of Advertising Practice CAP)が作成した公告コードにタイする違反の有無について公告全般の取り締まりを行う政府外機関。

なお、各省庁との連動は内閣府(Cabinet Office)によって行われる。

 

・関係法令等(抜粋)

・基本法令:2003年通信法(Communications Act 2003)

BBCやITV等の公共サービス放送事業者(Public Service Broadcasters)に対する総括的な規制の適用、1998年競争法及び2002年企業法に基づく放送を含む情報通信分野の競争規則の適用、コンテンツ評議会の設置、電気通信システムの免許要件のEUの規制枠組みに合わせた変更、周波数取引システムの導入、消費者保護を目的とした消費者審議会の設置等。

・2006年無線電信法(Wireless Telegraphy Act 2006)

電波監理の基本法令。既存の6つの無線通信に関する法律をまとめ統括したもの。

・2011年電子通信及び無線電信規制(Electronic Communicationsand Wireless Telegraphy Regulations 2011)

EUの「よりよい規制指示(Better Regulation Directive)」及び「市民の権利指示(Citizens’Rights Directive)」の実装のため既存の通信法と無線電信法の改正を行ったもの。

・2010年ディジタル経済法(Digital Economy Act 2010)

インターネット普及やコンテンツ振興等のITC政策促進を実施するため、英国の通信基盤の整備推進、放送制度の改正、ネット上の著作権保護、ビデオゲームの安全対策等を定めた法令。

 

・欧州経済地域(European  Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制

EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。

 

参考資料:英国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/uk/pdf/044.pdf

参考資料:イギリス 放送通信庁(NHK)

 https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2010_09/100903.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 1998年競争法(CompetitionAct of 1998)及び2000年公共事業法(UtilityAct of 2000)、2002年社会法(EnterpriseAct Of 2002)に定めるところにより、基本的に外資規制は存在しないが、放送事業免許に関しては、国家安全保障を理由に免許適格審査で申請を認めない場合が存在する。また、2003年通信法には外資規制撤廃条項が存在するが、その中に多様性審査条項(第375条)が盛り込まれており、米国資本等の強力な外資による放送局の合併・寡占化による多様性喪失を未然に防ぐ処置が施されているほか、同第349条により地方自治体は自己のコミュニティーに対する放送免許の取得の道が用意されている。なお、EUにおいては市場開放を原則としながらも、多様性の確保については十分な配慮がなされている。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 3