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4. EU諸国の政策について

 EU諸国は、様々な共通規約や制度を執っており、それらに対しての共通の調査等を行っている。

 本項では、後述する各国の詳細情報とは別に通信及びメディア関連事項を中心にそれらEU共通の規約や制度、状況等について纏める。なお、EU加盟諸国が必ずしもこれらの共通政策に完全に準拠しているわけではなく、基本的には批准する方向であるものの加盟国それぞれの事情に合わせ当該国独自の政策を実施している場合も多く、必ずしも統一感のある運用とはなっていなし、点で注意が

必要である。

 

1.視聴覚メディアサービス指令(AudiovisualMedia Service Directive AVMSD) について

 

 EU加盟国は視聴覚メディアサービス指令(AVMSD) により、自国の放送を含むリニアサービス、ノンリニアサービスに関わらず、広くメディアコンテンツ配信等の事業に於いて様々な制約を受ける。原則として視聴覚メディアサービス指令に従う必要があるが、各国は視聴覚メディアサービス指令の趣旨に適合する範囲で、国情等に合わせ適宜規制の強弱の調整が可能であるほか、視聴覚メディアサービス指令自体もは技術の発展やサービスの多様化等に合わせ数度改定されてし、る。また、従来の電波による放送と同様の性質を持つリニアサービスと一斉放送ではないノンリニアサービスで扱いが異なり、リニアサービスの規制は従来のテレビ放送等と同様の高レベルの規制であるのに対し、ノンリニアサービスでは、同時性が低く社会的影響力が小さいとされているため、これらの規制は低レベルに留まっている。

 視聴覚メディアサービス指令の具体的内容は、第3条で受信の自由の確保のための再送信の制限の禁止か掲げられ、自由に情報を得る権利(アクセス権)の確保等が保障されているほか、第5条ですべてのメディアサービスは情報提供者及び監督規制機関等の情報の開示が義務付けられ、第6条で人種や性別、宗教、国籍等による差別や扇動の禁止、第7条で視聴覚障碍者に対する配慮、第9条では第6条での禁止事項に加え、健康や安全・環境を害する内容や、サブリミナル効果の利用、煙草、アルコールの奨励、処方筆医薬品等のコマーシャルの禁止、未成年者に対する配慮等が明記され、第四条で広告及びテレビショッピングは容易にプログラムと判別可能であること、第23条ではテレビ広告及びテレビショッピングの上限20%までの時間制限、第27条では広範な未成年の保護と非未成年対象プログラムの開始前表示義務等が定められている。

 また、推奨内容としては欧州内作品の推進等があり、即ち基本的人権や公共の利益及び消費者等の保護と共に情報の多様性の確保が掲げられており、特に情報の多様性と欧州文化の保護については、リニアサービスに於いてはクォーター制が定められており、加盟国の放送局は一定の時間欧州作品及び定められたプログラム等を放送することが定められていほか、コンテンツに対する規制以外にも、自由競争や市場の活性化により多様化を確保するため、参入障壁を低く抑え中小企業による参入を容易なものとしている。

 

欧州視聴覚メディアサービス指令(AVMSD)は以下のWebサイトを参照

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services

 

2010/13視聴覚メディアサービス指令(改定)についての詳細は以下のWebサイトを参照

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1513540662164&uri=CELEX:32010L0013

 

 

2. EU域内市場におけるサービスに関する指令(2006/123/EC) について

 

 EU域内市場におけるサービスに関する指令は、EU域内のサービス市場の自由化を目的としており、各国の法的・及び行政的な障壁をできる限り除去することによりEU域内の法人の活動及びサービス提供の自由を達成することを目的としている。但し、無原則な障壁の除去は有力国からの安価なサービス等により自国の労働環境の悪化やそれに伴う生活水準等の低下に繋がるため、あくまでサービスを提供する権利と、サービス活動への自由なアクセスと実施を保証することを目標としている。これは、雇用の安定を重視するドイツ及びフランスと、市場開放を望むイギリス、オランダ及び東欧諸国等の意向を適度に反映した結果であると考えられる。

 いずれにせよ、EU域内の国々は各国の労働法や社会保障法及び公益上の理由等の諸事情に配慮しつつも、活動を行う際の手続きの簡素化(第5,6条等)や認可等に対する配慮(第10,11条等)、承認手続き等の透明化(第13条)と、一部の例外を認めながらも基本的に自由なサービス活動と自由なアクセスの保障と公平な扱いを行う必要がある(第16条)。

 このEU域内市場におけるサービスに関する指令により、視聴覚メディアサービス指令と合わせEU域内の電気通信事業は様々な制約を受けている。

 

EU域内市場におけるサービスに関する指令(2006/123/EC)についての詳細は以下のWebサイトを参照

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF /?uri=CELEX:32006L0123&qid= 1513605115563&from=EN

 

EU法全体についてのデータベースは以下のWebサイトを参照

 http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

EUの電波政策の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/radio-spectrum-policy-document-archive

 

 

3. 欧州規制当局(EuropeanPlatform of Regulatory Authorities EPRA)及び参考資料等

 

 欧州規制当局(EPRA)は欧州各国及び周辺協力国の規制当局聞における協力強化のために設立された大規模な非営利放送監督機関である。欧州委員会(TheEuropean Commission)、欧州評議会(TheCouncil of Europe) 及び欧州視聴覚監視局(EuropeanAudiovisual Observatory) 等を含む46か国の52の規制当局が属しており、様々な情報交換を行っている。

 具体的にはEU28か国の全ての国家規制当局(NationalRegulatory Authorities NRA) (詳細は次項参照) と、リヒテンシュタインを除く欧州、|自由貿易連合(EuropeanFree TradeAssociation EFTA) の全ての国家規制当局(NRA) 及び、EU加盟候補国のアイスランド、マケドニア、トルコ、モンテネグロ、セルピアの国家規制当局(NRA)、EU潜在的加盟候補国のアルバニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、コソボの国家規制当局(NRA)、東欧ノミートナーシップ諸国のアルメニア、アゼルパイジャン、ジョージア、モルドパ、ウクライナの国家規制当局(NRA)が参加している。

また、オーディオビ、ジュアルメディアサービスのための欧州規制機関(EuropeanRegulators Group for Audiovisual Media Services ERGA)、地中海規制当局ネットワーク(Mediterranean Network of Regulatory Authorities MNRA)、フランス語圏メディア規制当局(Reseau Francophone des Regulateurs des Medias REFRAM)、中央ヨーロッパ規制当局(TheCentral European Regulatory Forum CERF)、黒海放送規制当局(BlackSea Broadcasting Regulatory Authorities Forum BRAF)等の欧州を中心とした様々な国家規制当局(NRA) と定期的な交流を行い、メディア規制の状況や規制の標準化等の様々な情報交換を行っている。

 

欧州規制当局(EuropeanPlatform ofRegulatory Authorities EPRA)の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.epra.org/

 

EUの視聴覚メディアポリシー(Audiovisualand Media Policies) の概要については以下のWebサイトを参照

 http://ec.europa.eu/archives/information_society/avpolicy/index_en.htm

 

欧州規制当局(EPRA) 協力組織一覧は以下のWebサイトを参照

 https://www.epra.org/articles/other-platforms-and-networks-of-cooperation-between-regulatory-authorities

 

オーディオビジュアルメディアサービスのための欧州規制機関(EuropeanRegulators Group for Audiovisual Media Services ERGA) の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://erga-online.eu

 

フランス語圏メディア規制当局(Reseau Francophone des Regulateurs des Medias REFR馴)の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.refram.org/

 

地中海規制当局ネットワーク(MediterraneanNetwork of Regulatory Authorities MNRA)の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.rirm.org/en/accueil-2/

 

中央ヨーロッパ規制当局(TheCentral European Regulatory Forum CERF) の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://cerfportal.org/

 

黒海放送規制当局(BlackSea Broadcasting Regulatory Authorities Forum BRAF) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.braf.info/EN/Home

 

 参考資料:欧州連合(EU) 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/eu/pdf/eu.pdf

 

 

4. EU加盟国及び周辺地域等のメディア国家規制当局(NationalRegulatory Authorities NRAs)

 

 全てのEU加盟国には政府系のメディア規制当局があり、欧州規制当局(EPRA)や欧州規制当局と協力関係にある周辺地域のメディア規制組織(前項参照)と連動しながらそれぞれの国に於いてメディアの監督と規制を行っている。なお、これらメディア規制当局の運営状況は、政府直属の省庁、或いはそれらの一部署の場合や、政府管轄でありながら形式上は独立した機関である場合等があり、国により状況に差異が存在する。

 なお、末尾規制当局略号は英語略号に統一しであるが、規制当局名及びWebサイトへのリンクは基本的にそれぞれの国で使用されている言語(公用語が複数存在する場合は第一言語)の表記に統一している。これは、英語表記のWebサイトと母国語のWebサイトの内容が異なる場合が存在するためである。

 

EU加盟国のメディア国家規制当局(NRA)

オーストリア Austria (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH) -RTR

 https://www.rtr.at/

 

ベルギー Belgium (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) ーBIPT

 http://www.bipt.be/

 

ブルガリア Bulgaria (KOMIICII.H 3a peryJIIIpaHe Ha cb06Il,eHII.HTa) -CRC

 http://www.crc.bg/

 

クロアチア Croatia (Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti) -HAKOM

 https://www.hakom.hr/

 

キプロス Cyprus (Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων) -OCECPR (ΓΕΡΗΕT)

 http://www.ocecpr.org.cy/

 

チェコ Czech Republic (Český telekomunikační úřad) -CTU

 https://www.ctu.cz/

 

デンマーク Denmark (Erhvervsstyrelsen) -DBA

 https://danishbusinessauthority.dk/

 

エストニア Estonia (Tehnilise Järelevalve Amet) -ETRA

 https://www.tja.ee/et

 

フランス France(Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) ARCEP

 https://www.arcep.fr/

 

フィンランド Finland (Viestintävirasto) ーFICORA

 https://www.viestintavirasto.fi/

 

ドイツ German (Bundesnetzagentur) ・BNetzA

 https://www.bundesnetzagentur.de/

 

ギリシャ Greece (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ)-EETT

 http://www.eett.gr/

 

ハンガリー Hungary (Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság) -NMHH

 http://nmhh.hu/

 

アイルランド Ireland (Commission for Communications Regulation) -ComReg

 https://www.comreg.ie/

 

イタリア Italy (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) -AGCOM

 https://www.agcom.it/

 

ラトビア Latvia (SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA ATRODAS) -SPRK

 https://www.sprk.gov.lv/

 

リトアニア Lithuania (Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ) -RRT

 http://www.rrt.lt/

 

ルクセンブルクLuxembourg (Institut Luxembourgeois de Régulation) -ILR

 https://web.ilr.lu/

 

マノレタ Malta (The Malta Communications Authority) -MCA

 https://all-digital.org/malta-communications-authority/

 

オランダ The Netherlands (Autoriteit Consument & Markt ) -ACM

 https://www.acm.nl/nl

 

ポーランド Poland (Urzqd Komunikacji Elektronicznej) -UKE

 https://archiwum.uke.gov.pl/

 

ポルトガル Portugal (Autoridade Nacional de Comunicações) -ANACOM

 https://www.anacom.pt/

 

ルーマニア Romania (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare Comunicaţii) -ANCOM

 http://www.ancom.org.ro/

 

スロバキア Slovakia (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)-RÚ

 https://www.teleoff.gov.sk/

 

スロベニア Slovenia (Agencija za komunikacijska omre五;jain storitve Republike Slovenije)-AKOS

 http://www.akos-rs.si/

 

スペイン Spain (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) -CNMC

 https://www.cnmc.es/

 

スウェーデン Sweden (Post-och telestyrelsen) -PTS

 http://www.pts.se/

 

イギリスUK (Office of Communications) -Ofcom

 https://www.ofcom.org.uk/

 

EU加盟国及び周辺国等のメディアの国家規制当局(NationalRegulatory Authorities)の一覧は下記のWebサイトを参照

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-regulatory-authorities

 

 

世界主要国の通信放送等に関する調査報告書 8