NHK渋谷スタジオパーク前
日時 12月3日 12:00~
二の橋倶楽部の主催で、BPO(放送倫理番組向上機構)への抗議ならびに「BPOに代わる第三者機関の設置」と「放送自由化」を求める街宣活動を行いました。
動画内で話している内容の詳細は、リンク先の関連ブログをご覧下さい。
・NHKが放送法第4条に違反して自民党への献金だけを報じ、関西生コンから辻元清美議員等野党議員への献金を報じない件
・NHKが信憑性の低いハバロフスク裁判の記録を元に731部隊の残虐性を報じていた件
・BTSの原爆Tシャツに対してユダヤ系人権団体が出した「日本の人々とナチスの犠牲者たちに謝罪するべきだ」という抗議声明の「日本の人々」をカットして報じた件
・「トランプはCNN記者にロシア疑惑を追求されて態度を豹変」と前後のシーンを切り取って報じ、出入り禁止になった理由も伝えなかった件
- BPO(放送倫理番組向上機構)とは、放送業界と利害関係を持たない第三者による公的な監視団体の設置を阻止するために、NHK(日本放送協会)が中心となって立ち上げた放送業界の内部団体です。
- テレビ出演者など放送業界関係者が多数委員に名を連ねており、海外の監視機関のような独立性・中立性・公平性はありません。
- 例えば、2007年1月22日に放送された『みのもんたの朝ズバッ!』で情報を捏造して不二家を批判する報道を行い、不二家の信用を不当に傷つけ、深刻な報道被害をもたらしましたが、BPOの放送倫理検証委員会は「放送倫理上、見逃すことができない落ち度があったが、内部告発の存在自体に捏造はなく、放送倫理上の責任を問うことはできない」とする見解を発表するだけで済ませました(不二家捏造報道事件)。
- こうした「フェイクニュース」による報道被害を減らすためにも、放送業界と利害関係を持たない第三者による公的な監視団体の設置が必要です。
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NHK関連の放送法 (水曜日, 05 12月 2018 15:22)
放送法
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
【則】第二十一条
《改正》平22法065
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
【則】第二十二条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第二十三条、 第二十四条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
(広告放送の禁止)
第八三条 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
《改正》平22法065
2 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
(※ 引用元 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.8 )