「鉄のカーテン」と呼ばれた共産主義諸国
共産党独裁体制を維持するために、徹底した情報統制を行い、「言論の自由」「報道の自由」を奪いました。
※ 赤(ソ連を中心とするワルシャワ条約機構)と青(自由主義陣営の北大西洋条約機構NATO)
新しい考え方のように思われていますが、
実は江戸時代末期の嘉永元年(1848年)に発表された思想です。
「共産主義宣言」には、
「これまでの社会秩序を暴力的に転覆する」という「暴力革命」思想が明記されています。
ですから、民主主義を掲げる西側先進国では「共産党」の存在自体を憲法で禁止しているところもあります。
ドイツやお隣の韓国も、憲法で禁止していますね。
共産主義のもたらした惨禍は、ナチス独逸をはるかに上回っています。
大東亜戦争(太平洋戦争)の日本の犠牲者(軍人,軍属,民間人含め)が約260万人と云われていますので、共産主義は「近代戦争の総力戦以上の犠牲者」を出していると言って過言ではありませんね。
「日本赤化のための暴力革命」を固持しているのが日本共産党で、様々なテロや暴力事件を起こしてきました。
しかし、「暴力革命」の本家本元であるソ連(ソヴィエト連邦)が崩壊したことにより、「暴力革命」から「構造改革主義」へと方針を転換しました。
もちろん、「これまでの社会秩序を破壊する」という目的は違えていません。
「構造改革主義」による日本解体を推し進めたのが、
マスコミ総動員で「フェイクニュース」と「報道しない自由」を駆使して後押しした「政権交代」です。
菅直人が総理大臣になって「革命達成」に王手が掛かりました。
「自治基本条例」は「住民投票」に「外国人を参加させて『実質的な外国人の参政権』を与える」のです。
地方自治体の首長や議会の決定さえ覆すことの出来る「外国人参加型の住民投票」は、政策決定権を自治体から奪い、住民の生命・財産を外国人や外から来た活動家に移譲させる手段なのです。
公務員には「政治的中立」である義務がありますが、政治活動を行って人事院から懲罰を受けた人間は誰も居ません。
活動方針が、国公労連が自ら掲げている「国民全体の奉仕者」と全然かみ合っていないと感じるのは、私だけでしょうか?
どうみても「法律で禁じられている政治活動」そのものなのですが・・・・
それでも、「国家公務員」は処罰規定があるので、国公労連の方はまだ歯止めが利いているそうです。
活動方針が日本国憲法に違反しているのに、「護憲」とはこれいかに?
地方公務員法には、放送法同様に罰則規定がないので、自治労はやりたい放題です。
「審査未了」の部分が政治案件ですね。
処分を下さずに、本人が退職するまでず~っと放置しておいて、円満退職・退職金満額支給となるようです。
これって、全部我々の納めた税金ですよ?
労働組合の人事介入にNo!を突きつけ、法律で禁止されている組合の庁舎使用などを止めさせたのが、橋下府知事・橋下市長でした。
そのため、橋下氏は組合から組合内にわら人形を打たれるくらい恨まれているそうです。
「住民投票条例」の何が危険なのか?
1.議会軽視
選挙権を持っている国民が民主的な選挙で選んだ被選挙権を持つ議員らによる決定を覆せる。
つまり、選挙で勝てなくても(もしくは国民としての選挙権を持てなくても)施政を好きに出来る。
2.素人に短期間で判断させる
専門知識を持った専門家等が熟慮し、議会で議論を尽くした結果を無視して、何の専門知識も持たない素人に、短期間で可否を判断させる。
3.国防やエネルギー政策など
一地方自治体の枠に留まらない事項を「住民投票」にかけて、国情を不安定にさせる。
4.衆愚政治とは
前5世紀末ペリクレス死後にクレオンら扇動政治家の指導したアテナイの政治が典型とされ、浮動的な大衆が政治に参加して無方向・無政策的な決定を行う政治を指す。
気まぐれで自覚のない無知な民衆が群集心理によって国政を左右する悪質な政治のこと。
マスコミの煽動にのって「暗黒の民主党政権」を誕生させた日本は、ギリシアを笑えない。
5.「外国人」を含む「市民」を定義
「住民投票」に「外国人を参加させて『実質的な外国人の参政権』を与える」のです。
7.政治に参加できるのは国民
日本国憲法にも地方自治法にも「国民」だけが参加できると明記されています。最高裁判決でも「外国人」や単なる「永住者」を認めない判決が出されています。
8.議員同士の討論ならまだしも・・・
規模の小さい自治体では、直接投票により意見の違いが明確になると、近隣の人間関係が上手くいかなくなることも多いようです。
9.住民投票に何億もの費用
議会でお金と時間を掛けて決定したことを、お金を掛けて住民投票で覆す・・・・・
10.住民投票の結果だと責任者が居ない
首長が音頭を取ってやった政策なら、首長が責任を取ればよい。でも、住民投票で決まったことには責任者が居ない。投票結果によってトラブルが起こっても「みんなで決めたことだから」と、誰も責任を取らない。民主党政権の得意技「誰も責任を取らない」が日本中で蔓延する?
「国民」が「国政の信託」を行い、
「国民の代表者」が「権力の行使」し、
「福利」は「国民」が享受する
と日本国憲法に明記されています。
地方自治法にも「日本国民」と明記されています。
外国人を含む「市民」が関与して良い等と、どこにも書いてありません。
最高裁の判決でも、ご覧の通り。
憲法に記載されている「住民」も、
「日本国民」限定であることが、最高裁で認定されています。
もりかけ基準なら、2年くらいはマスコミで連日騒げるレベルの誤答弁ですね。
浜田和幸議員のご質問の通り、
「事実上の拘束力を有する住民投票」で
「条例によって外国人に投票権を付与」するのは、
「憲法上の国民主権の原理」と矛盾する・・・
と考えるのが妥当でしよう。
北本市の事例では、
市長が人気取りのために「自治基本条例」をつくって、「住民投票」して大失敗。
駅の誘致は北本市の側から持ちかけて、しかも市議会全会一致で賛成で可決していたのに、「住民投票」でひっくり返されました。
市長は、その後の選挙で落選(自業自得です)。
市が30年も前から構想してJR東日本に働きかけ、やっと実現にこじつけたところで・・・・・
国境の島、与那国への自衛隊配備についても「住民投票」が行われました。
幸いにして、賛成多数で配備が決まりましたが、「外国人を入れて住民投票」するという悪しき前例が出来てしまいました。
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