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チャンネルAJER『テレビがおかしい!放送法・電波法改正を!(後編)①』に出演しました。

・キー局制度の原点

 

1.昭和13 年の国家総動員法以前

NHK によるラジオ放送はAK( 東京発) とBK( 大阪発) があり、東京の他に大阪からも全国放送が行われていました。新聞各紙の全国版記事も、かっては国民新聞や時事新報が東京で、朝日新聞,毎日新聞や大阪新聞(現産経新聞)などが大阪で、それぞれ発行されていたのです。

 

2.「すべてを戦争に資するため」の大政翼賛と戦争に帰結する「国家総動員」の施策

 昭和13 年の国家総動員法により、戦争経済に最適な共産主義化を推し進める革新官僚が統制経済を強化する一環で、言論機関についても東京単独ネット化を進めました。

 地上波テレビ業界の在り方を束縛する「キー局システム」の歴史を遡さかのぼると、昭和15 年、大政翼賛会が成立する1940 年体制において実施されたメディア統制とNHK の内規改変にたどり着きます。

 昭和15 年以降、全国放送は東京からのみ行うものとし、それまで全国放送を行っていた大阪放送局の配信範囲は、近畿と阿波地方などごく一部に限定されることが法制上、厳格に定められました。

 

 新聞各紙の全国版記事も、この期の文部省思想局の施策と法制化により、全国版の編集機能がすべて東京に集められることになりました。

 

 これらの「在京キー局による言論統制」の設計者は大政翼賛会の創設者でもあった元朝日新聞記者の風見章で、トップは朝日新聞主筆の緒方竹虎でした。

 

3.地上波メディアに踏襲されるキー局システム

 新聞,ラジオの在京キー局システムを、そのまま地上波テレビ放送にも流用した為、独裁国家や共産主義・全体主義国家にしか見られない「強固且つ堅固な『言論統制システム』」となったのです。戦後70年以上も経過した今もなお、この異常な「戦時言論統制」の業界構造がほとんど改められることのないまま続いているのです。

放送内容の適正化は、世界各国で行われています。

 

1.マスコミによる「政府が事後検閲をしようしている」との主張の実態

・あたかも「政府が政府に都合の悪い言論を封じ込めようとしている」かのように声高に喧伝

(1).国連の外郭団体などによる日本政府非難

根拠不明な証言を吹き込み、「外圧」として利用。印象操作によって「大義名分」を既成事実化しています。

(2).ワシントンポストによる日本政府批判

国連による「報道の自由」調査と同じく、日本のマスコミの主張をそのまま垂れ流しています。

(3).実態は「単にマスコミ業界が『” より” 自分達に都合の良い状態で寡占利権を維持したい』」だけ

「捏造報道」と同じ「自分達の利権を守るために、情報を都合よく歪めて一方的に宣伝」する構図なのです。

2.「放送内容」に対する制限が全く無い日本

・第三者機関により放送内容が監視され、罰則もある諸外国

朝日新聞が垂れ流した「従軍慰安婦」捏造報道などは、諸外国では停波や罰金、時には刑事罰まで伴う罰則の対象となります。表のように、日本以外のどこの国でも「誤報」や「捏造報道」は厳しく取り締まられ、訂正報道の義務付けと共に責任者等の処罰が行われます。

・実質的な罰則のない日本

(1).利害関係者による名目だけの監視機関BPOのお手盛り裁定

テレビ番組出演者などが委員になれるBPOでは、客観的な放送内容のチェックなど出来ません。実際にBPOによって、訂正法相などを命じられた例はありません。

(2).罰則がないため強制力を持たない放送法第4条

「停波」を可能とする法改正を行うか、新規参入障壁を取り除くこと以外に「法律の政治的中立」を遵守させることは不可能です。さらに、地上波による選挙への影響力の大きさを考慮すれば、現状で抵抗を押し切って「停波」させることは困難でしょう。

(3).無制限な「言論の自由」を制限し罰則のあるものに「風説の流布」や「名誉棄損」などがあります。

「放送も同様に制限を付けることが出来る」として「放送法第4条」に罰則規定を設けるか、

「故意または重大な過失による捏造報道・偏向報道」に対して「製造物責任法(PL 法)」を適用拡大することが必要です。

 

放送の自由化を求める100万人署名」では、

報道内容について、重大な虚偽・捏造に対して『製造物責任法(PL法)』を適用できるようにし、放送利害関係者を排除し

た第三者による監視機関を設置する」ことも求めています。