選挙において候補者が有権者に自らの政策や理念や実績を伝えることは、「民主主義」的な「選挙」にとってきわめて大切なことです。
Chianなど共産党による一党独裁の国では、一国二制度とされた香港であっても、選挙には共産党が介入し反共産党的な候補者は立候補すら出来ません。共産国ほど酷くなくても、権力者による対立候補への妨害工作は頻繁に行われます。
そのため、日本では「候補者の演説を妨害する行為」は「公職選挙法225条の違反」に該当し、処罰されることになっています。
マスメディアの選挙での役割は、選挙中に候補者が発した情報,演説した内容,そして選挙期間中に起きた出来事をできるだけ正確に国民に伝えることです。違法であることを隠して選挙妨害を「政権への市民からの批判の声」として報じ、それに対する「候補者の反論」をバッシングするのは、完全にフェイクニュースの類(たぐい)です。
2017年7月1日の東京都議会議員選挙における秋葉原での安倍首相の選挙演説で、マスコミが一部の批判勢力だけを取り上げて「こんなに市民からの批判を受けている」という「印象操作」報道を行いました。演説妨害した活動家の中には中核派などの過激派・反社会組織も含まれていましたが、その事実が報じられることはありませんでした。安倍首相の「人の主張を訴える場所に来て、演説を邪魔するような行為は自民党は絶対にしない」「誹謗(ひぼう)中傷したって何も生まれない。こんな人たちに負けるわけにはいかない」という訴えも切り抜かれて報道されました。結果として、自由民主党は改選127議席中23議席という大敗を喫しました。麻生副総理が「報道機関としての責任を全うしないマスメディア」を批判するのも当然ですよね。
公職選挙法
第 225 条
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
第 230 条(多衆の選挙妨害罪)
多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
一 首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
2
前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の禁錮に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
2017年10月に実施されている第48回衆議院議員総選挙でも同様の光景が見られました。
安倍首相の演説を非難する10人程度の活動家だけを大写しして「安倍政権は選挙期間中でさえ市民からの批判を浴び退陣を求められている」という偏向報道を行いました。また、選挙妨害を行っている活動家による暴力事件の再発を防ぐために安倍首相の演説場所の事前告知を行わないと、毎日新聞は「安倍事務所が取材拒否」と悪意ある報道による「印象操作」を行いました。
ヤジによる組織的な選挙妨害に対して、
安倍晋三首相は「選挙は民主主義の原点だから、しっかりと法律を守っていこうじゃありませんか」と穏やかに諭しましたが、聴衆による「選挙妨害するな」という声は、有権者の叫びでしょう。
「選挙妨害」は「民主主義の根源を揺るがす犯罪」です。
「護憲」を掲げて「民主主義を堅持する日本国憲法を蔑ろにする」のは「自己矛盾」してませんか?
元捜査官の坂東忠信氏が、「選挙妨害の通報・逮捕要請」と「選挙妨害を支援するマスメディア取材陣への逆取材」を推奨されています。
逆取材をかけるときの注意点
1.局取材班に突撃取材する人
2.局取材班と逆取材者の双方をカメラに収める人
3.選挙妨害者集団の動きを監視し周囲を警戒する人
の3人一組もしくはそれ以上で、安全を確保してください。
集団での選挙妨害が始まったら、110番を入れて通報しましょう。
なぜなら、これは法に規定された犯罪だからです。
ちなみに、
渡邊哲也氏がご指摘される通りの公職選挙法の現行犯ですから、
刑事訴訟法第213条
「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」に則り、現行犯逮捕は警察でなくとも出来るのです。
警察が動かないなら、実力行使で「私人逮捕」するしかありませんね。
※ 私人逮捕
目の前で犯罪が起きた時、現行犯であれば一般の方(私人)でも逮捕をすることができます。
私人逮捕できる条件は、 以下の2つです。
1.犯人が現行犯人、準現行犯人であること
現行犯での逮捕は、警察でも逮捕状がいらないなどと、緊急性が高いため、私人の逮捕も認められています。
2.軽度の犯罪の場合、犯人の住所・氏名が明らかでなく、犯人が逃走するおそれがあること
30万円以下の罰金、拘留、科料の罪に当たる場合(過失傷害罪、侮辱罪)は、犯人の住所、氏名が明らかでなく、犯人が逃走するおそれがある場合です。
私人逮捕を行った場合は、直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官、又は司法警察職員に引き渡さなければならなりません。
現行犯逮捕をする場合、実力を行使することは認められています。これは私人による現行犯逮捕の場合でも変わりません。
なお、日本共産党や社民党,民主党の候補者公職選挙法違反行為について報じているマスメディアがありませんね。
特に、日本共産党は組織だって公職選挙法143条を無視していますが、日本共産党をクローズアップしたテレビ朝日の番組でも選挙違反に触れることはありませんでした。
7月25日参議院予算委員会 閉会内審査での
青山繁晴議員による「加戸さんが居ないかのごとく扱われた」とのについての報道への指摘に対して、
加戸前愛媛県知事は「『報道しない自由』があるのも『有力な手段』、『印象操作』も『有力な手段』」と応えられました。
「報道しない自由」や「虚偽・捏造・偏向」報道による「印象操作」で「選挙結果を誘導」するのは、「民主主義」を否定する犯罪行為です。マスメディアを通じて情報を得ている多くの人が、その「印象操作」に洗脳され「誘導された投票先」に投票するのですから、前述の国会参考人招致で加戸前知事が「メディア批判をして勝った官僚、政治家は誰一人居ない」との発言が実感されます。
だからこそ、「民主主義を守る為」にも「放送の自由化」を国民の手で進めなければなりません。
その第一歩が「放送自由化のための100万署名」なのです。
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