放送法(条文はこちら)は、放送・日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容を規定する日本の法律です。
第一章 総則
第一条
この法律は、次に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
第二章 放送番組の編集等に関する通則( 国内放送等の放送番組の編集等)
第四条
放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
第十章 雑則
第百七十四条
総務大臣は、放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
なお、放送免許は電波法に基づいて総務省から与えられるものです。
また、放送免許は更新制であり、「再免許ヒアリング(放送局に対する個別の事情聴取)」を経て再免許となります。
ところが、アナログ放送から地上デジタル放送に切り替わる2008年の再免許では、これまで各局バラバラであった再免許の時期が横並びとなり、さらに「再免許ヒアリング」のプロセスが省略されました。地上デジタル放送への切り替えに協力させるために、不祥事続きであっても免許更新が既定路線になったのです。
ちなみに、前回の再免許は平成25年でした。
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NHK(日本放送協会)関連の放送法 (水曜日, 05 12月 2018 15:21)
放送法
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
【則】第二十一条
《改正》平22法065
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
【則】第二十二条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第二十三条、 第二十四条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
(広告放送の禁止)
第八三条 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
《改正》平22法065
2 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
(※ 引用元 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.8 )