電波法

電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする日本の法律です。

 

電波法

(無線局の開設)

第四条

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

(欠格事由)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。

一  日本の国籍を有しない人

二  外国政府又はその代表者

三  外国の法人又は団体

四  法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。

 

(免許の申請)

第六条

無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2 基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項 の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一  目的

二  前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項

三  無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法

四  事業計画及び事業収支見積

五  放送区域

六  基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号 の電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要

 

第七十六条

総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる